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傷病手当と在職年金は併調される?

現在入院をしており傷病手当をもらってます。 今年60才になったので老齢年金の裁定請求書を出しました。 そのとき、手続きをした社会保険事務所の方が、年金の80%と傷病手当(報酬月額の60%)とで併調されると言われました。計算すると傷病手当の方が金額が多いので、年金80%全額と、傷病手当の年金80%の差額が 傷病手当金としてもらえる と言われました。  以前社会保険事務所に電話で聞いたときは、「私は会社に所属しており、厚生年金・健康保険をはらってる」といったら「傷病手当と在職老齢年金がまるまるもらえます。」と言われました。 裁定請求をした後、他の社会保険事務所に電話を掛けて聞いたところ、5人中1人だけ「併調はされない。」と言われました。 在職老齢年金は給与と年金の額により、年金額が変わるのは知ってます。他の4人の人はそのことを併調と言ってるのでしょか? 本当はどうなんでしょうか? 教えてください。  よろしくお願いします。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

在職老齢年金を受給中の傷病手当金は支給調整されません。 健康保険法 第108条を記載しますと。 4 傷病手当金の支給を受けるべき者(任意継続被保険者又は第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 となっていますので、傷病手当金は退職後の老齢年金については支給調整となるものの、在職中の老齢年金については支給調整の対象となっていません。 ただし、在職中でも老齢年金ではなく障害年金を受給される場合は、支給調整の対象となります。 >他の社会保険事務所に電話を掛けて聞いたところ、5人中1人だけ「併調はされない。」と言われました。 これは、社会保険事務所の職員の勘違いか、ご察しのとおり在職老齢年金の支給額の給料との調整のことかと思われます。

pi-chan2
質問者

お礼

条文まで載せて下さりありがとうございました。これで一安心です。

その他の回答 (2)

  • tosshibo
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.2

年金をもらっていれば傷病手当金はもらえません。しかしただいま年金の裁定請求中で年金をまだもらっていませんので全額傷病手当金はもらえます。そして傷病手当金をもらっている間に年金受給になれば金額により調整されます。1日あたりの年金額が1日あたりの傷病手当金より少なければ差額がもらえます。ですから傷病手当金については年金の方が優先します。

pi-chan2
質問者

補足

回答ありがとうございます。確認なんですが、在職してても在職してなくても年金と傷病手当金を両方もらえないのですか?

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.1

退職してないようなので、pi-chan2さんの場合、結果から言えば、どっちももらえます。 傷病手当金を受けている被保険者(在職中)は国民年金や厚生年金の老齢年金(在職老齢年金)の給付を受けても傷病手当金との調整はされません。 また、任意継続被保険者で(退職してる)傷病手当金を受けられる人で国民年金や厚生年金の老齢年金を現に受けている人は原則として傷病手当金は支給されません。 ただし、この場合でも、老齢年金の合計額(1年分)を360で割った金額が傷病手当金の日額より少なければその差額だけ傷病手当金をもらうことができますよ。

pi-chan2
質問者

お礼

とてもわかりやすく書いていただきありがとうございました。

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