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傷病手当と老齢年金について教えて下さい。その2
傷病手当と老齢年金について教えて下さい。 前回の質問内容は判り辛いと思いますので再度質問させていただきます・。 傷病手当と老齢年金の受給権利がある人の場合。 63歳から老齢年金を受給する手続きを取った場合には、63歳に達した時点で3年分の受給金額を もらえます、この時、既に傷病手当の18ヶ月分はもらっています。 このケースの場合、既にもらった傷病手当金を返金する必要があるのでしょうか?あるとすれば 60歳から老齢年金を受給する手続きを取った場合と受給金額は同じになるのですが、 もし、返金する必要がなければ63歳から受給した方が金額が多くなります。 返金しなくて良いかどうか教えて下さい。
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- kappa1zoku
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僕はFP2級しかないので、『傷病手当金』は給与を貰っている期間分は貰えないと覚えていましたが、違いますか?(傷病手当金より給与の方が高額ですから) 1月17日から1年半貰えるということでしたら僕の知識が間違っていたと言うことです。 あと<傷病手当金>を返納すると言う話も初めて聞きました。 僕には理解できませんので、他の人の回答を待ってください。
- kappa1zoku
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昨年の9月から休んでいると言うことは、『労務不能日』が9月からということですか? とすると、あなたの場合は給与を貰っている訳ですから、<傷病手当金>はその間受給する権利はありません。 退職後も『労務不能』ということですか? そうすると、540日-120日=420日分を貰うと言う考えですか? あと、請求する場合の時効制度を考えないとダメですね。<傷病手当金>の時効は確か2年ですから、63歳からでは時効により請求することはできないと思います。 また、退職後の健康保険の任意継続での保険料の額ですが、<傷病手当金>を請求する間は昔の額での計算になるはずです。普通なら月額28万円で計算されますが、退職時に標準報酬月額で計算されますのでかなり高額になります。
- kappa1zoku
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質問内容が分かりづらいのですが、<傷病手当金>は退職後には貰えなくなりましたよね。平成19年の改正だったと記憶しています。 >この時、既に傷病手当の18ヶ月分はもらっています。 この人は、退職しているんですか?それとも働いているんですか? 60歳からの「老齢年金」って、在職老齢年金のことですか?
お礼
kappa1zoku 様 ありがとうございます。 補足で言葉足らずの部分を書き込みました、 宜しくお願い申し上げます。
補足
kappa1zoku 様 早速のご回答ありがとうございます。 詳細を箇条書きで説明いたします。 ・今年の1月16日に退職し、年金は39年間支払っております。 ・昨年の9月から会社を休んでおりますが、給料はもらっています 傷病手当の権利はありますが、傷病手当金は発生しておりません。 ・定年後に傷病手当金が発生いたします。(最初は1月17日~1月31日分で請求中) ・60歳から老齢年金を受け取る申請は終わり策定は先週終わったそうです。 ・60歳から老齢年金を受給すると、傷病手当金との調整が入りますので、傷病手当金を もらう1年半は老齢年金をもらっていない状況と同じになり、この金額が損をすると 思います。 ・63歳から老齢年金を受給すると、傷病手当金は1年半受給できます、63歳の時点で過去 3年間の老齢年金は全てまとめて受給できます。 ・60歳と63歳の違いは1年半分の老齢年金が無駄になると思うのですが。 ・仮に金額を設定してみますと、傷病手当金が20万/月、老齢年金が10万/円としますと、 63歳になった時点で試算してみますと、63歳から老齢年金を受給した方が傷病手当金 を受給できる1年半分の老齢年金の合計180万が多く受給できることになると思います。 そこで、教えて頂きたいのが、63歳から老齢年金を受給するケースでは63歳になった時点 で、既に受給している傷病手当金との調整はあるのかどうか? 例えば、(傷病手当金20万)-(老齢年金10万)×18ヶ月=180万 この180万を返金するかどうか もし、この180万を返金するのであれば60歳と63歳の違いはないのですが。 宜しくお願い申し上げます。
お礼
kappa1zoku 様 回答をありがとうございます。 回答への今の状況の説明をさせていただきます。 『昨年の9月から休んでいると言うことは、『労務不能日』が9月からということですか? とすると、あなたの場合は給与を貰っている訳ですから、<傷病手当金>はその間受給する権利はありません。』 ⇒給与を貰っていますので、受給金額は発生いたしませんが、権利は有ります。 『退職後も『労務不能』ということですか? そうすると、540日-120日=420日分を貰うと言う考えですか?』 ⇒傷病手当金の受給予定の期間は1年半である、540日です。 退職後も労務不能で、退職日1/16の次の日であります1/17から受給が始まります、ここから1年半 ですから2013年7/16まで傷病手当金を受給する権利があります(途中で傷病が治れば別ですが) 『あと、請求する場合の時効制度を考えないとダメですね。<傷病手当金>の時効は確か2年ですから、63歳からでは時効により請求することはできないと思います。』 ⇒傷病手当金は60歳から受給予定です。 63歳と60歳を比較しているのは、60歳から老齢年金を受給する場合に、1年半は傷病手当金と老齢年金 受給金の調整が入り、例えば傷病手当金が20万/月、老齢年金が10万/月とすると、調整で受給額は 20万/月(傷病手当金の方が多いので、傷病手当金の20万から老齢年金の10万を引くと10万となり その額が老齢年金の10万に加算される)となります、この場合、1年半の間は10万×18ヶ月(1年半) =180万(調整がなければ老齢年金10万+傷病手当金20万=30万/月ですが、調整が入るので20万/月 になります、その差が10万×18ヶ月(1年半)=180万) 所が、63歳から老齢年金を受給する場合には、63歳時点で既に貰っている(60歳から1年半)傷病手当金 の360万(20万/月×18ヶ月)と3年間の老齢年金の360万(10万/月×36ヶ月)をもらえます。 そうなりますと、63歳から老齢年金を受給する場合には63歳になった時の受給金額合計は720万円で、 60歳から老齢年金を受給する場合には63歳になった時点で計算すると受給金額合計は540万円(3年間の 調整が入った老齢年金、1年半の20万×18ヶ月=360万と残り1年半の10万×18ヶ月=180万)になり、 その差が180万となる訳です。 ☆☆私が判らない箇所は、63歳から老齢年金を受給する場合には、63歳になった時に既に受給した 傷病手当金の180万円を返納する仕組みがあるかどうかと言うことです。 『また、退職後の健康保険の任意継続での保険料の額ですが、<傷病手当金>を請求する間は昔の額での計算になるはずです。普通なら月額28万円で計算されますが、退職時に標準報酬月額で計算されますのでかなり高額になります。) ⇒現在は健康保険の任意継続です、月額は3万弱です。 返納の仕組みの部分でお判りになれば教えて頂ければ助かります。 宜しくお願い申し上げます。
補足
kappa1zoku 様 毎回の回答をありがとうございます。 私は、FPの級も無く、まったくの素人です。 今回、自分自身がこんな状況になり、必死で調べている状況です。 回答に対して私なりの説明をさせていただきます。 給与を貰っている間は傷病手当金は貰えませんが、 傷病手当金を受給できる権利をもつことができます、 定年時点でその権利がないと定年後に傷病手当金はもらえません。 又、定年後に傷病手当金をもらう申請を定年後にはできません。 定年時にその権利をもっていないと定年後にもらうことはできないのです。 勿論、保険は任意継続でなければもらえません。 1月17日から開始するのは、1月16日が定年で、17日から給与がもらえなく なるからです。 1年半と言う期間は傷病が続いた場合に最高1年半の期間貰える訳で、その後、傷病が続いても もらえません、逆に半年で傷病が治癒すればその時点で傷病手当金は打ち切りです。 傷病手当金の返納に付いては、私にも確かな情報は判りません? 只、この返納の仕組みが無ければ、私の試算(金額は仮の数字)では 63歳から老齢年金を受給する申請をした方の方が180万円多くもらう事に なります、60歳から老齢年金を受給する方と比べて。 今の私の知りえた情報では、この返納する仕組みは無いと言う情報が 多いです。 これに納得がいかず、返納する仕組みがあるかないか事実を知りたい のです。 ここまでの情報は私が仕入れた内容ですので、間違っているかも 知れません。 既に私は60歳から老齢年金を受給する申請が完了していますので 返納の仕組みがあれば老齢年金を受給する年齢に関係なく平等ですが、 なければ180万円損をする事になる訳です。 貴方様の回答は本当に助かっております。 宜しくお願い申し上げます。