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馬主を企業名でやるのは特別背任では?
馬主を企業名義でやることは、特別背任ではないのですか? 法人名義での馬主は、たくさんいます。 下記の質問、馬主さんって儲かるの? 儲かりません。 とバッサリです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1041784600 『・・・・にすれば、そこらの小売店なんかよりよっぽど、儲かる可能性が高いですよ♪』 などというビジネス的な回答があるなら、皆さんも馬主になるはず♪ な・の・に 【法人馬主は、税務処理の際、本業との損失通算が可能です】「所詮は金持ちの娯楽」という回答すらあるのに、企業名で、馬主になって良いのでしょうか? 【馬主】は損失通算が可能で、儲からなくてもOK 【馬券】は損失通算がNGで、というのは???と疑問に思ったので (個人だからというなら法人名義で馬券購入すればよいのでしょうか) ※今まで非課税だったのに税金が取られるはめに…。なので、意外に大事な質問です。 税理と競馬(ギャンブル)と、法律に詳しい方から、ナイスな回答、お待ちしております♪
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- chie65536(@chie65535)
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>馬主を企業名義でやることは、特別背任ではないのですか? 特別背任にはなりません。 法人馬主になるには、法人の事業目的の一つとして、定款、登記簿謄本に「競走馬の所有及び競走への出走」と明記されていることが必要となります。 こう明記してない場合は、JRAや地方競馬会は「馬主登録」をしません。馬主になれません。 馬主になるには「事業の1つとして明記してある」必要があるのです。 特別背任とは「自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときに成立する」ので「事業として登記してない事をやって損害を出した」とかじゃないと、特別背任にはなりません。 法人の事業の1つとして「競走馬の所有及び競走への出走」と明記してあるなら、それで巨額の損失を出したとしても「法人が行うと定めた事業の1つが損失を出しただけ」に過ぎません。 定款で「衣類を小売り販売する」と定めた法人が、衣類の小売販売で巨額の赤字を出しても、それは「事業に失敗しただけ」であり「事業として行うと定めてある事をやっただけ」です。これが特別背任になっちゃうなら、世の中の赤字経営企業の経営者全員が、特別背任になっちゃいます。 >企業名で、馬主になって良いのでしょうか? 法人の定款、登記簿に「競走馬の所有及び競走への出走」と明記されているなら、馬主になって良いです。「法人が行う事業の1つとして、馬主と言う事業をします」って定めているのですから、馬主になって悪い訳がありません。
- nankaiporks
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皆さんの意見に同意し、追記 馬主になるための審査って、相当厳しいんですよ。 犯罪歴あるとダメだし、一定資産ないとダメだし。 だから、他の人たちへの信用を宣伝できる目的もあるんです。 ウチはクリーンな企業です、と。
- area_99
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馬券は損失計算可能って、一審判決出ましたよ。 ※年通産で。
- n_kamyi
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資産運用なので問題ないでしょう。 土地買って転がすのと同じです。 馬は資産です。 馬券は資産になりえません。