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【急ぎ】年賀状に、芸能人の写真使用はまずいですか?
今夜中に年賀状を仕上げようとしています。 ある芸能人と、自分の家族が一緒に写った写真を年賀状に使うのは問題あるでしょうか? その写真自体は芸能人の承諾を得て今年撮ったものです。 営利目的や法人としてではなく、個人として50~60枚程度、年賀状として使用する予定です。 ”知恵袋”での以下の回答を見ると大丈夫なように思えますが、どうでしょうか。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1121579356
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No.1 ですが、正反対の意見が出てきたので、少し補足意見を書かせていただきます。パブリシティ権に関してはあまり最高裁判例は多くはなく、主として下級審判決の段階にとどまっています。 ただ、そこに共通しているのは、 「他人の氏名、肖像等の使用がパブリシティ権の侵害として不法行為を構成するか否かは、他人の氏名、肖像等を使用する目的、方法、態様等を全体的かつ客観的に考察して、右使用が他人の氏名、肖像等のパブリシティ価値に着目し、その利用を目的とするものであるといえるか否かにより判断すべきである。」=キング・クリムゾン事件(東京高裁、平11.2.24) あるいは、「名称使用によって無断使用者の側に不当な利益が生じる反面、本来の権利者に損害が生じるという問題も発生しない。」=土井晩翠事件(横浜地判H4.6.4) という認識、つまり使用の方法が社会的に相当といえるかという点と、芸能人の利益侵害をしたといえるかという点です。こういった観点からすると、プライベートな年賀状などに使用する限りではパブリシティ権を問題にする契機がないと見るのが素直なのではないでしょうか。
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- goold-man
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承諾を得て撮ったものでも、印刷配布するのは肖像権の問題があります。信書(の憲法違反)と言っても「はがき」は手紙と違うと思います。 問題は肖像が無許諾で使用(配布)されることで、「肖像権よりも公に報道することの方が優越的利益がある」と解されている点では、個人が自分のために50枚程度配布する事例は、「公に報道する利益」に該当しないと解されます。但し、年賀状で配布することは(悪意はなく)名誉毀損・侮辱などの行為ではなく、且つ有償で配布するなどの利益を得るためではないので、違法ではないとも解されます(有名税)。 その芸能人が、写真を一緒に撮られることを承諾しても、印刷配布することには同意していないと解されます。(たまたま映りが悪く、あなた及び家族が見ることは認めても一般に配布されるのは迷惑な場合もあるでしょうから) 現実的に問題にならないでしょうが、法律的には問題あり(プライバシー上肖像権や人格権の侵害)と思います。
お礼
ご回答感謝いたします。 #1様と#2様のご意見を自分なりに掘り下げてみました。 「おニャン子クラブ事件」において、 芸能人の氏名・肖像について一審の東京地裁は、「みだりに使用されない人格権をもつ」としていたが、この点について高裁判決は「タレントらの人格を傷つけるものではない」としました。 よって今回の質問のように個人が50枚程度年賀状に使用するだけなら、人格権の侵害になるとは考えにくく、 また隠し撮り写真の違法販売とも違いますので、氏名・肖像を利用することによって得られる経済的利益をコントロールする権利(=パブリシティ権)を侵害するとも考えにくいのではないかな…と思うに至りました。 しかしながら、おっしゃるように写真を印刷配布するところまでは承諾を得ていないんですよね。そこが心配でした。 (悪意ある使用法や商用でない限り)配布によって芸能人にとっては知名度アップにこそなれ損害にはならないのでしょうけれど、 結論として今回は写真の使用を見送ることにしました。 問題は起こらないとしてもなんとなくスッキリしない気持ちを抑えてまで年賀状に使いたくないですし、 法律上どうなのかという以外にもいくつか検討の余地があったので…。 お礼欄に長文失礼しました。
芸能人のパブリシティ権ですか。年賀状に使う程度であれば、同意を得ていることからいって問題ないと見てよいでしょう。 この場合、撮影に同意しているのは「個人的な使用」の範囲でと考えるのが通常です。そして、年賀状は、商用でもない限りプライベートな信書です。「個人的な使用」からこのような信書を例外的に禁止するというのは無理な解釈ですから、一緒に写ることを同意した以上、それを年賀状などの個人的な信書に使うのは問題ありません。 質問者さんの参照問答URLにある「おにゃん子クラブ事件」判決にいう「社会的に許容される方法、態様等による使用行為」に該当するといえるでしょうね。
お礼
まずはご回答感謝いたします。 「おニャン子クラブ事件」等の判決に照らせば今回の件は、社会的相当性を逸脱するとは考えにくく、使用しても問題なさそうなことがわかりました。 しかし悩んだ末、今回は使わないことにしました。 詳しくはもう1つの”お礼欄”にも少し書きます。
お礼
補足意見、大変参考になりました。 「土井晩翠事件」等もなかなか興味深い判例でした。 今回は使用を見送ることにしましたが、 >つまり使用の方法が社会的に相当といえるかという点と、芸能人の利益侵害をしたといえるかという点です。こういった観点からすると、プライベートな年賀状などに使用する限りではパブリシティ権を問題にする契機がないと見るのが素直なのではないでしょうか。 というご意見をいただけて、使用することを決めたとしても安心できたと思います。 ただ、年賀状の送り先に法律家が何名かおり、物議を醸すようなことになるのは避けたい事情などもあって総合的に考えた結果使用しないことにしました。 共にお考えいただきありがとうございました。