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マンションの共有部の修繕について教えてください

組合費で修繕・補修ができる範囲は? 専用部は組合費でできますか? バルコニーの防水工事 窓ガラスが割れたので取り換える 窓枠が壊れたので取り換える 網戸が損傷又は壊れたので補修又は取り換える              以上です

みんなの回答

回答No.2

お手元のマンション管理規約、使用細則を読みましょう。 そこには、共用部と専有部の区別が明記されているし、また、修繕する際の費用負担も明記されている。 いずれにしても、全ての工事は勝手にやってはいけない。区分所有者の負担による専有部工事も理事会に申請書を提出することを要す。理事会承認を得て、そこで初めて工事が可能になる。マンション躯体に影響なしの工事であるという確認が取れなければ、理事会では、専有部の工事を許可しない。 通常は、バルコニー防水工事は外壁修繕を含む大規模修繕工事の時、つまり、足場を組んだ時、同時に実施する。足場があれば、各室の居住者に在宅を求める必要がなくなり、工事がスムーズに進行する。

tomoko4758
質問者

お礼

ありがとうございました。 規約を読んでも合点がいかない部分残っていますが。

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.1

私はマンション管理士を今年受験するつもりの者です。まだまだ勉強不足ですがいちおう以下のように考えます。 そちらの管理組合が国土交通省の標準管理規約とほぼ等しいとすれば「専用使用部分の通常の使用に伴う管理については専用使用権者の責任と負担でこれを行う。」とあります。つまり、窓ガラス、窓枠、玄関扉などの専用使用部分で直射日光による伸縮、または結露による錆びなどは専用使用権者(区分所有者または賃貸人)の負担で行うのが原則。 バルコニーの防水工事  防水工事は躯体の床コンクリートを保護するためのものであるので、供用部分のための工事であるので、管理組合負担。 窓ガラスの割れ  工事は管理組合で行った場合においても、費用は専用使用権者負担。 窓枠の壊れ  壊れた原因が台風、地震、いたずら、空き巣など専用使用権者の責に帰すべき原因で無い場合は、組合負担。その他、経年劣化なら専用使用権者負担。 網戸  窓ガラスや窓枠と同じ考え方。専用使用部分です。 補修を一斉に管理組合で行うとした場合でも、費用は各専用使用権者負担としないとちゃんと管理している人と、ルーズに管理している人の不公平が生じます。ただし、ちゃんと管理してても結露の多い部屋とか少ない部屋とかいろいろありますが、それはその部屋を買った人が不運。

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