• ベストアンサー

梵字フォントの件ですが

友人に自作(自筆したものをフォント化したもの)の梵字フォントを使用したいからと言われてフォントデータを渡しました。公表する時は知らせてくださいと言ったにもかかわらず、無断で使用し掲載されてしまいました。この場合は、著作権侵害に該当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SortaNerd
  • ベストアンサー率43% (1185/2748)
回答No.2

私も詳しくないのですが、おそらく該当しますし、そうでなくとも契約違反でしょう。 フォントが著作物かどうかは、特に芸術的なものであれば著作物に該当するといわれています。 何の変哲もないゴシック体でドット数の少ないものなど、「誰が作っても同じになるもの」は著作物と認められない可能性が高いようです。 手書きの梵字は、それなりに芸術性をもっている著作物であるように思います。 著作物であれば話は簡単で、その著作物を公表するか否か、公表するのにどのような条件を課すかは著作者=著作権者であるあなたが決められます。それを守らないのは著作権侵害といえます。 また、著作物でない場合についてですが、世のフォントベンダーが行っていることを参考にするとよいと思います。 おそらく、「フォント自体を販売するのではなく、契約により使用権を縛る」という形で商売が成り立っているはずです。 この場合、仮にフォントが著作物でないとしても、それをコピーすることを禁止するのは契約自由の原則により可能、という理屈であったはずです。

kyouwabasi
質問者

お礼

勝手に使用されたフォントとしてはどういう扱いになるのだろうか、という疑問と、自筆の梵字をフォント化したものはほとんど無い中での事例であったので、詳しく回答してくださって、とても参考になりました。

kyouwabasi
質問者

補足

少し補足いたします。使用したのは、学術論文上になります。少なくとも私の梵字フォントを使用している旨の補足事項を掲載していただければ、事後承諾的な気分にもなったのですが、残念に感じています。他にも識り得ないところで冊子に掲載されていたことを後日知り、これもまた困惑しているところです。

その他の回答 (1)

回答No.1

使用することを承知して渡した以上文字として掲載しても許諾の範囲と見るべきでしょう。 文字を使用するのは他人に見せるためですから。 著作権を主張できるのは「フォント」として公開された時に限られるでしょう。

関連するQ&A