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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本語フォントの著作権について)

日本語フォントの著作権について

このQ&Aのポイント
  • PC上で16x16のグリッドを作り、その上に文字を貼り付け、その文字の16x16の構成ドットデータを取得し、そのデータを使って16x16のLEDドットマトリクスに文字を表示しようと検討しています。
  • PC上のフォントには著作権があるという情報を見たことがありますが、上記の方法は著作権の侵害になるのでしょうか?
  • フォントのデザインが微妙に異なる場合でも、それが著作権の侵害となるのか、ご教授をお願いします。

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noname#230359
noname#230359
回答No.5

解釈については、最高裁判例がありますので、Yes、Noの回答が必要ならば、これを参照すべきでしょうね。 最高裁判決平成12年9月7日に 「印刷書体がここにいう著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。」 とあります。 著名書体となれば、不競法で争われたケースもありますが、本件の趣旨から外れますので、割愛します。 蛇足ですが、消尽論は、勘違いですね。今年、1月31日に知財高裁判決のあった、インクカートリッジ事件の判決文(判例DBで参照できます)を読まれるとわかります。(専門家なら、読んでいるはずの吉藤先生や、中山先生の本にも、解説があります。)

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >「印刷書体がここにいう・・・・解するのが相当である。」 どう考えてもパソコンの文字が上記のレベルにあるとは おもえません。 安心しました。

その他の回答 (5)

noname#230359
noname#230359
回答No.6

このフォントを使ったらいかがでしょう? http://sourceforge.jp/projects/efont/ http://www.forest.impress.co.jp/article/2004/06/21/sazanami.html 手入力の予定なのでしょうか? こんなものがありましたが… http://www.vector.co.jp/soft/win95/writing/se149194.html http://www.vector.co.jp/soft/win95/writing/se174279.html http://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se320448.html 単に、フリーフォントをインストールして、 以上のようなソフトでbmpに変換すれば済みませんか? フリーの16dotフォントも探せばあると思いますよ。 http://wiki.fdiary.net/font/?freefont 試しに出水ビットマップフォントをbdf2bmpで変換してみましたが 全ての文字の16×16のビットマップ画像が得られました。

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご紹介いただいたようなフリーのフォントを使用することが、究極の 正解だと思います。 しかし、私の技術がフリーのフォントを取り込み、自由に使いこなす レベルにありませんので・・・このような質問になった次第です。

noname#230359
noname#230359
回答No.4

そのものズバリ Q46「パソコンの印字用フォント(書体)は著作物ですか。」 A「一般的に著作物ではないと考えられています。」 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000084 これは一学説に過ぎないよ。著作権があるという学説も半数を超えるはずだよね。文化庁がこういう一学説だけを一方的に掲げるのはどうかと思う。ただお役所らしく「一般的に」とはぐらかしてるところは要注意ね。だから、「フォントには著作権がない」と、100%鵜呑みにするのは危険ということです。 現実の話、16×16ドットではだれがやっても同じになる部分がたくさんあるので、そういうどうしようもなく同じになるところは「著作権の保護の範囲に入らない」と言います。この微妙な言い回しに注意して下さい。著作権はあるかもしれないけど、保護はされないよ、ということです。 もっとうんとドット数の多いものについては著作権の保護が及ぶという学説の方が遥かに多いはずですよ。 ただ、その場合に著作権の「消尽(用尽)」を議論しなければならないですね。著作権には一切の消尽を認めないという学説の先生がいて、その人は消尽の話になることをすごく嫌がっていて、そういう思惑(勝手だなー)からフォントには最初から著作権がない(または保護が及ばない)という説を唱えている人もいます。 この問題は深くまで突っ込むと現在混乱中というのが真相です。

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >フォントには最初から著作権がない(または保護が及ばない)という説を唱>えている人もいます。 賛成!!!です。 装置の表示部のフォントに過度な気遣いをしているようでは 日本の産業界の発展にブレーキがかかることになるのでしょうか? だから、「勝手にやります・・・」というつもりはありませんが。

noname#230359
noname#230359
回答No.3

文化庁著作権QAサイト http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp{0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081{9.html 著作権QAより抜粋 Q10「コンピュータプログラムは著作物ですか」 A「一般に著作物と考えられます」 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000014 Q21「 レタリングは著作権によって保護されますか。 」 A「判例でも、印刷用の活字などの文字の書体(タイプフェイス)は、一般に著作物とはいえないとしています。」 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000027 Q22「私が苦労して調べたデータは、著作権で保護されますか。」 A「単なるデータは、事実にすぎず、思想又は感情を包含していないため、それ自体は著作権法による保護はありません。」 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000028 そのものズバリ Q46「パソコンの印字用フォント(書体)は著作物ですか。」 A「一般的に著作物ではないと考えられています。」 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000084 この場合気になるのが上記Q10の中にあるリンク先”プログラムの著作物” http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/ref.asp#160 変形権 「二次的著作物の創作権の一つです(第27条)。」 中略 「変形権が働くので、著作権者の了解なしにはできないことになります。」 正式に著作権者の了解を取りたい場合どうしたらよいのでしょうね 恐らく著作権者はアメリカのコンピュータ関連業者か学者 しかもこのフォントを発明された時代は恐らく60年代後半 もう既に著作権者はお亡くなりになっているのかも? Q「著作物を利用したい場合に、その権利者の居場所や連絡先が分らない時は、どのようにしたらよいのでしょうか。」 A「詳細は文化庁著作権課に問い合わせてください。」 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000363 タイトル:コンピュータ・プログラムの保護 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/tpx_detail.asp 正確なところは文化庁に直接お尋ねになってください

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >そのものズバリ >Q46「パソコンの印字用フォント(書体)は著作物ですか。」 >A「一般的に著作物ではないと考えられています。」 一安心です。 私の質問自体も悪かったのかもしれません。 16x16のゴシック体といえば誰が作ってもほとんど同じになると思います。 大変な労力を注ぎ込んで作られた「特殊な」フォントを 盗み取って使おうというこうことではありませんでした。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

一般的に著作権侵害行為になります。モラルの問題とも絡みます。 他社のレ経済権を侵害することは大変な行為です。対価を支払って 利用するべきです。 まあまあで載り様は止めましょう。発覚したとき御社の信用は 底なしに落ちますよ。

参考URL:
http://www.de-products.co.jp/de-products-modeling-13.html
noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >発覚したとき御社の信用は底なしに落ちますよ。 個人レベルでの話しです。 ただ本質的にどのようなものか知りたく、質問した次第です。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

厳格に言うとこの方法は著作権侵害になります。 現実的には訴えてくることはないと思いますがね。 16×16ドットでは「フォントがコピーされたものだ」という証明をすることが困難だからです。やるなら黙ってやりましょう(悪だな俺ってw) フォントには著作権があります。 この著作権はPC上で使うとか、印刷するという本来の目的で使われる限りその著作権は、文字が使われた段階で“消尽”されたと考えられます。 “消尽(用尽)”という言葉の意味は「権利が使い尽くされた」という意味です。 しかし、このフォントが本来の目的外である、「コピーされて他の表示に使われた」、ということになると消尽されたことになりません。 フォントを再利用する場合には以上の点に十分ご注意下さい。

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >(悪だな俺ってw) とんでもありません。 (大きな声ではいえませんが)現実的にして、ウィットに富む回答でした。

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