- ベストアンサー
退職して職安への手続きが遅れた場合の給付額について
4月末に10年勤務した会社を自己都合により退職しましたが、まだ職安にて雇用保険の請求手続きしてありません。手続きすれば90日後の8月末から支給されると思いますが、給付日数は支給請求まで遅れた分は差し引かれて支給になるのでしょうか、それとも満額支給になるのでしょうか教えてください。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
早く手続きをすることをお勧めします。 雇用保険は1日当たりの単価が以前の収入から算出されます。 手続きを行ってからから、就職するまでの実日数をかけたのが、実際もらえる金額の合計です(お祝い金や失業中のバイトは考慮しないとして)。 要するに失業日が支払いの起算日でなく、手続きを行った日が支払いの起算日(自己都合の場合は起算日から3ヶ月後が支払い開始日)となります。 たとえば、半年後(6ヶ月)に就職できたとすると、今手続きすると、概算で 1日当たりの単価*(6-3)ヶ月*30日 もらえるところが、手続きが1ヶ月遅れると、 1日当たりの単価*(6-3-1)ヶ月*30日 と少なくなります。 ようは手続きが遅れれば遅れるほど、もらえる総額は少なくなります。
その他の回答 (6)
- hamugen
- ベストアンサー率63% (163/258)
他の方の回答と重複しますが、再度要点だけ。 手続きが遅れた場合は、支給開始がその分遅れます。支給開始はご存知のように、手続きした日から失業の日7日間の待期期間、依願退職の場合はさらに給付制限3ヶ月が経過した後になります。受給期間は離職日から1年間ですから、支給開始日から受給期間満了日(離職日から1年目)の間に支給を受けることになります。このため、給付制限があったり所定給付日数が長い場合、手続きが遅れると全額支給されないということがあります。 まだ就職が決まらず求職活動をしていて、いつからでも就職できる状態であれば、皆さんが言われるように早めに手続きされた方がいいですね。ご自分の所定給付日数は下記の参考URLでご確認ください。
- mclaren03
- ベストアンサー率63% (515/811)
#3です。 前述の様に雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですのでその期間中は受給資格があります。 つまり受給には色々な条件がありそれをクリアすることを前提にした場合、細かい日数は別にして5月末に手続きした場合は原則的に3か月後の8月末頃から全額給付され給付額が減らされることは有りません。
- hankakusai
- ベストアンサー率36% (195/533)
http://www.rakucyaku.com/Meeting/1020224405/index_html http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/enntyou.htm 職安での手続きが遅れると、受給できる基本手当の日数が少なくなるようです。
- mclaren03
- ベストアンサー率63% (515/811)
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。 ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。 と言うように規定されていますので1年以内であれば大丈夫ですよ。 詳細は下記参考URLにハローワークのHPを添付しましたのでご参照下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
- Tsukasa0215
- ベストアンサー率22% (280/1257)
下記のサイトを参照してみて下さい。
- MetalRack
- ベストアンサー率14% (298/2040)
甘いですね。 手続きしてから3ヶ月しないと貰えないですよ。 給付期限も1年ですが、これは退職直後からです。 従って、余りに遅く手続きすると途中で給付が打ち切られます。
補足
ありがとうございます。説明不足でしたね。5月31日に手続きした場合3カ月後の8月末から全額給付されるかどうか教えてください。
補足
ありがとうございます。ハローワークのHPを見てもよくわかりません。質問の趣旨は手続きが遅れたので、その日数分、給付額が減らされるのか、それとも支給日か遅くなるのか教えてください。