※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代金先払いの領収書の発行)
代金先払いの領収書の発行について
このQ&Aのポイント
代金先払いの場合、領収書の発行はどうなるのか疑問です。
法人が主催する商業的パーティーで参加費を支払う際、領収書の発行を依頼したが断られました。
領収書がないと会場に入れないという理屈は通用するのでしょうか?
私が少し前に行った質問で、
民法第486条により「領収書を発行してもらえなければ代金の支払いを拒否するこができる」ということがわかりました。
しかしこれは、代金の支払いがサービスの提供の後の話のことだと思います。先払いの場合はどうなるのでしょうか。
法人が主催しているパーティーで参加費を支払う際に、領収書の発行を依頼したのですが、受付の人に「うちは領収書の発行はしていません。発行はできません」といわれました。
※ここで言うパーティーとは商業的パーティーのことであり、結婚披露宴や法事のことではありません。
料金は先払いでお金を払わなければ会場に入れません。
「領収書がなきゃだめだという奴は会場に入らせない、帰れ」という理屈が通用するのでしょうか?(売上げをごまかして脱税することも容易になるので、だめなんじゃないかと感覚的に感じますが…)
この点について教えてください。
よろしくお願いします。
お礼
>ただ当日入場できませんが ですよね。ということは「領収書は出しません、それが嫌なら来なくて結構」という商売は成り立つということですね。法的にも問題ないと。 そうか、そうですか。 ありがとうございました