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主人が亡くなった後の妻の健康保険

先日 主人が亡くなりました。 私は 主人の名前で被扶養者の健康保険(協会けんぽ)を使用しておりました。 これからの健康保険の選択について教えてください。 現在 私の年齢は62歳です。 収入は 厚生年金報酬比例で年20万ほど支給されております。それ以外はありません。 4~5か月後は 報酬比例分は選択により停止となり 遺族年金にて1ヶ月計算で14万4千円ほど支給される予定です。他に収入はありません。65歳からは年金額の変更により 1ヶ月15万以上の支給が見込まれます。 同居の息子一人(独身)がおり 公務員で務めております。 私が65歳までの間は 息子の健康保険で被扶養者の形をとろうとおもいましたが 知り合いから 「他の税金対策(市県民税とか・・・ここのところあまり知りません。)で 別世帯にして 保険料はご自分で国民保険に入り まかなわれた方が得策ですよ」と 教えていただきました。 各家庭 いろいろなケースがあると思いますが 私はどのような選択をすればよいのか迷っております。 どなたか お手数ですが お知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>で 別世帯にして 保険料はご自分で国民保険に入り まかなわれた方が得策ですよ」と… 何で別所帯にしたらいいと聞いたのですか。 国保税は、確かに住民票の世帯ごとに合算しての支払いとなりますが、世帯合算と言っても国保以外の家族まで数えられるわけではありません。 あくまでも、世帯の中で国保に加入する人のみの、前年所得および資産の保有状況などから算定されるだけです。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhonenkin/43/000351.html >私はどのような選択をすればよいのか… そんなにいくつも選択肢があるわけではありません。 ふつうに国保に加入するだけです。 住民票の世帯主が息子になっていれば、国保税の納付義務者は確かに息子になります。 とはいえ、これは「擬制世帯主」というだけのことで、実際の国保税算定にあたっては、息子の所得その他は一切関係ありません。

hana8na
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いろいろ個々のケースがあると思いますので 管轄の税事務所にもたずねてみます。 お手数おかけしました。お礼申し上げます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

へ!お答えしま。 知り合いはんの言う通りでっせ! >私が65歳までの間は 息子の健康保険で被扶養者の形をとろうとおもいましたが これ・・・無理ですわ! >遺族年金にて1ヶ月計算で14万4千円ほど支給される予定です。 144,000円×12ヶ月=1,728,000円 こんだけ貰ろぉ~たら扶養に入れまへん! せやさかい「別世帯」にしてあんさんは「国保」にするんがセオリーなんですわ! これが同一世帯やと、あんさんの国保「息子の収入も含んだ銭を払う」で べらぼぉ~に高い銭になりまっせ! 170万円貰う事が決まっとるんやさかい、ちょいとでも「安くしたいわ!」と 思われるんやったら「別世帯」しかおまへんで! まっ!言い換えればやのぉ~、あんさんは高額年金受給者になりまんねん。 ほれ・・・ >65歳からは年金額の変更により 1ヶ月15万以上の支給が見込まれます。 これを足すと 15万円×12ヶ月=180万円 180万円+172万円=352万円 どうでっか!

hana8na
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いろいろ個々のケースがあると思いますので 管轄の税事務所にもたずねてみます。 お手数おかけしました。お礼申し上げます。

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