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健康保険について教えて下さい。
健康保険について教えて下さい。 私は妊娠4ヶ月の会社員で、現在は歯科医師国民健康保険の乙種(本人)に加入しています。 2011年5月に出産予定なので2011年4月1日より産休→その後、育児休暇を取得するのですが、加入している健康保険事務所に問い合わせたところ、出産育児一時金(42万円)は法律通り支給されますが、出産手当金は支給されない。産休・育児休暇中の保険料免除制度もないので、無収入の期間も保険料(月1万円)の納付は必要です。と言われました。 そこで、主人の保険(協会けんぽ)の家族になれば保険料の支払いは発生しないと思い、2011年度の私の収入をザッと計算したところ、実際の月給16万円×3ヶ月(産休まで)+平均月給(ボーナス含む年間所得÷12ヶ月)20万円×50%×6ヶ月(産後8週間より育児休業給付金申請)=108万円となります。 噂程度に耳にしたのですが、雇用保険からの給付金は給与所得としては扱われないというのは本当でしょうか?そうであれば108万円の収入がありながら扶養家族にはなれるのでしょうか? それとも来年度は歯科医師国民健康保険の保険料を支払い続けなければいけないのでしょうか? 詳しい回答お願いします。
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- ben0514
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再度書かせていただきます。 >税金の扶養とは2010年度の年末調整を主人の扶養として計算してもらうという事でしょうか? そのとおりです。 源泉所得税では、毎月扶養の人数で計算しますが、あくまでも扶養が確定するのは年末の時点で判断します。扶養家族の死亡等では例外的なものもありますが、年末時点で扶養の条件を満たしていなければ、年間の所得税の計算では、扶養控除が認められなくなるということになるでしょう。 年度と書かれていますが、あくまでも1月がら12月の暦年で判断・計算することになります。 >2010年は健康保険料と国民年金、市府民税は今まで通り私の分は全額支払うのでしょうか? 健保・年金は税金とは別に考えなければなりません。 所得税の扶養を満たす = 社会保険の扶養の条件を満たす 所得税の扶養を満たさない = 社会保険の扶養の条件を満たさない とはかぎらず、 所得税の扶養を満たす - 社会保険の扶養の条件を満たさない 所得税の扶養を満たさない - 社会保険の扶養の条件を満たす という場合もあるでしょう。 これは、所得税が年末時点で1年間を確定させるが、社会保険ではそれぞれの扶養と判定が必要となったときに見込み年収(判定時以降12ヶ月)で判断し、判定時期からの扶養に該当するかどうかの判断をするのです。 したがって、税金の扶養は扶養対象者の収入が確定してみなければ断定できませんが、社会保険は雇用契約や平均月収・雇用契約などで判断することになります。 したがって、社会保険の扶養に配偶者がなることが出来れば、健康保険料の実質的負担はありません。あくまでも扶養する側の給料のみで社会保険料が算定され、扶養の数やその収入は影響しませんからね。そして、国民年金の第3号被保険者として届け出ることで保険料負担なしで納付と同等に扱われます。 社会保険の扶養に該当しない期間は、国民健康保険料や国民年金保険料の負担が義務付けられることになるでしょう。これは年単位ではなく年度単位でもなく、保険料は月単位・加入は日単位での取り扱いとなるでしょう。 住民税は所得税とは異なり、年末調整や確定申告、さらには住民税の申告が行われた後に確定するものとなります。一般に新卒で就職した場合の住民税は2年目となります。したがって、退職後最大1年間程度は納付・負担しなければならないでしょう。退職時期によっても異なりますが、確定している住民税と退職までの収入などで今後確定する住民税についても負担を求めますので、余裕資金がなければ辛いことになるでしょう。 これらのことを考えると、もらえる手当金などは確実にもらえるように手続きを行い、貰った金額の一部は税負担などで消えることを考えての生活費等を工面する必要があるでしょう。
- ben0514
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税金と社会保険を混同していませんか? 社会保険の扶養の判断は、見込みの年収でしょう。したがって、月の収入で約10万8千円を超えれば、扶養とはなれないでしょう。この収入には、税金のかからない雇用保険の失業給付も含まれます。 税金の扶養のように、1~12月の年収で判断しないところに注意が必要ですね。 育児休暇であれば、失業給付ではなく、育児休業給付金ですが、計算は基本的に近いものだと思います。 結果、正社員の収入があったような場合に雇用保険の給付などを受けると、その期間はまず社会保険の扶養には入れないでしょうね。 所得税などの扶養を考えれば、産休や育児休業の期間は給与所得などの所得税のかかる収入が無いことになることが多く、その場合所得税のかかる収入は激減するでしょう。その結果、1~12月の収入の合計によっては、所得税などの扶養には入れることになりますね。 組合健保などの場合には、これらの条件も異なる場合もあります。また、多くの企業が加入している協会健保とは違い、休業中の保険料も免除されないかもしれません。担当の窓口で確認されたのであれば、保険料負担はしょうがないでしょう。国保の方が得であれば、退職して移るしかありません。その場合には復帰の保証がないですし、育児休業給付金の条件も変わるかもしれませんね。 ご主人の健康保険の扶養となれれば、第3号被保険者として国民年金保険料の負担が無くなるかもしれませんね。 それぞれの保険制度から税金の制度までを把握した上で、あなたに良い方法をあなたが選ぶことになるでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 税金の扶養とは2010年度の年末調整を主人の扶養として計算してもらうという事でしょうか? その場合、2010年は健康保険料と国民年金、市府民税は今まで通り私の分は全額支払うのでしょうか? 追加質問すみません。 お手隙の時で結構ですので教えて下さい。
- cc2626
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社会保険に加入するときの収入には「雇用保険の失業給付が」が含まれます。 これは継続性のある収入となるからです。 それを考えると育児休業終了まで受給できる「育児休業給付金」は収入となります。 また、失業保険から受け取っている失業給付金は、所得税法上は非課税扱いなので、確定申告の際に、「所得」として申告する必要はありません。 社会保険の扶養になれかどうかですが。 歯科に勤務している状態では扶養の基準である130万円(年間)を下回りますが社会保険に加入できません。 (1)社会保険に加入するためには一度退職してご主人の社会保険に加入する。 その際には、育児休業給付金は受給できません。健康保険料は納めなくても良い。 (2)歯科医師国保に継続して加入する。 その際には、育児休業給付が受給できます。健康保険料は納める。 以上の選択をすることになります。 この時、健康保険料は1万円(月) 育児給付金は100000円(月)を比較して選択をする。 家庭の事情等も考慮した決断をしてください。
お礼
回答ありがとうございました。 扶養に入れないという事はやはり今の状態のまま月1万円の保険料と1万5000円程の国民年金は支払わないといけないのですね。。 勉強になりました。
お礼
教えていただいた事を参考に、産休に入って給与所得が無くなる4月から社会保険の扶養に入れるか問い合わせてみようと思います。 わかりやすく詳しい回答ありがとうございました。