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司法書士の成年後見人としての法律などについて

認知症の父のアパート管理と父自身の生活費管理のために司法書士さんに後見人になってもらっています。少し前に「アパートの収支状況について簡単な資料が欲しい」とお願いしたところ「分かりました。送ります」の返答。しかし何も来ないので督促したところ「手間だし、あなたに報告する義務はないから送らないことにした」との返答。一旦した約束を破った事については謝っていましたが。 質問1 そもそも司法書士さんってこんないい加減なものなのでしょうか?送りますと約束した資料をやっぱりやめたって・・・しかもこちらから連絡するまで無視。社会人としてそもそも問題ありで信用できなくなりました。また、家族なのに最低限の資料も要求できないのはおかしいと思うのですが、裁判所に申し立てする以外方法はないのでしょうか。 この時点から色々と不信感が湧いてきました。 生活費を渡したと言えば認知症の父から月5万円程度着服するのは容易です。アパートの売却も知り合いの不動産と上手くやることも可能です。後見人としての報酬についても教えてもらえません。 質問2 一定範囲内(裁判所に分からない程度)であれば認知症の後見人は着服は容易です。もう目をつむるしかないのですね・・・質問になってませんが。(数年前の調査で司法書士が3千万円の着服をしていた事が発覚した件が実際にあったそうですね) さらに司法書士は、「お父さんには全て財産を使い切ってから亡くなって欲しい。一方、お父さんの財産がなくなったらあなたに養育義務があります」と言います。今後、どのケアハウスに入れるか(司法書士が希望する場所は私の希望より高いです)、アパートの売却をどうするか、といった判断が必要になりますが、全て司法書士が決定するとのこと。 質問3 現在の法律では、家族である私は父が財産を使い果たした場合の扶養義務はあるが(年金ゼロです)、財産管理について口出しも内容の確認もする権利がない、ということなのでしょうか?だとしたら非常に理不尽な話ですね! ちなみに役所には相談しましたが曖昧な返事で、今後問題があれば家庭裁判所に相談する方法もありますが、とりあえずこちらでお知恵を拝借したいと思います。ただ、父の資産は数千万円と多くはないので(父の存命中にかなり無くなる金額)、オオゴトにするつもりはないのですが、法律と実際面を知りたいのです。資産が少ないこと、父から虐待を受けていて顔も見たく無かったなどの理由で私は後見人にはなりませんでした(遠隔地住まいが建前の理由です。病気で判断能力のない兄はいます)。 長文失礼しました。 (補足ですが、この件があってから調べた所、2チャンネル情報なので証拠にはなりませんが、この司法書士が偽名のブログで顧客や近所の人々、役所の人々の悪口をかなり書いていた事が話題になっていました。個人プロフィールをかなり明らかにしていたので特定できたらしいです。ますます嫌になっています)

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

司法書士が後見人となった経緯がわかりませんが、そこまで心配されるのであれば、ご自身たちで後見人を行えばよいだけです。それができない、認められないから司法書士となったのではないですかね。 後見人の申し立ての際に、申立人側から後見人候補者を家庭裁判所へ伝えることが可能なはずです。よほどふさわしくないことが明らかでない限り、申立人や家族の意見を聞き入れる後見人とすることができるはずです。 回答1 司法書士の試験や弁護士となるための司法試験、これらの研修制度では、あくまでも法律や裁判を実務的に行うための技術的なものや判例等を学ぶのでしょう。別に人間性を問うようなことはないでしょう。 家族が後見人から知りえる情報であれば、後見人が家庭裁判所へ報告した内容を閲覧させてもらいましょう。それすらできないのが家族ということであれば、後見人だって教える義務はないでしょう。 ただ、ある程度詳細な報告を家庭裁判所に行っていることでしょう。一般的な感覚で生活に必要な金額の預貯金の引き出し等は行えても、財産の売却等は、家庭裁判所の許可がなければ、後見人といえども行うことは出来ません。手続き的に行えたとしても、あとから賠償請求を行うことが可能なようなものでしょう。 家族といえども、被後見人の財産を管理しているに過ぎず、家族の財産ではありません。そして、その管理等を任されているのが後見人なのです。家族が口を出す際には、後見人を変える覚悟を持って行う必要があるでしょうね。 回答2 実務上、どうしても多少の横領等は監視しきれないものでしょうね。それが制度なのですから、信頼できる人が選任されるように対応を考える必要があるのでしょう。 回答3 なぜ理不尽なのでしょうか? 親の財産利用をあなたが自由に決定することは出来ません。決定するために後見人制度があり、その後見人を司法書士にしたのですから、理不尽でもなんでもないでしょう。後見人は被後見人のために活動し、被後見人の家族のためではないのですからね。

回答No.2

>質問1 後見人は、家族への報告義務がありません。 一人に報告したら全員に報告しないと不公平になると考えて、わざと「報告をやめた」可能性があります。 ま、誰にでも「安請け合いして、後で困る」って事がありますから、最初、深く考えずに「良いですよ」って言ってしまって、あとで「よく考えたら、まずいな」と思って、断ってきたのでしょう。 >質問2 後見人は、法的には「お父さん本人と同じ立場」なのですから、司法書士さんは(故意に損失を与えない範囲で)すべての財産を自由に出来ます。 >質問3 後見人は、法的には「お父さん本人と同じ立場」なのですから、家族は財産の使い道に口を挟む事は出来ません。また、お父さんが生きている限り、家族には扶養義務があります。これは、理不尽でも何でもありません。 もし、お父さんが健常で、自分で判断が出来る状態で、貴方に「子供は口出しするな、俺の財産は俺の好きにする」って言ったら、貴方は逆らえません。 後見人は「法的にお父さん本人と同じ」ですから、後見人が「貴方は口出しするな、彼の財産は私の好きにする」って言ったら、貴方は逆らえません(ただし、背任や横領があった場合は、話は別) >ちなみに役所には相談しましたが曖昧な返事で 成年後見人の解任は、背任、横領などの不法行為、非行行為などが「法的に証明」されない限り、ほぼ不可能です。 つまり「後見人を変えることは、事実上、不可能」です。 残念ながら「気安く安直に、赤の他人を成年後見人にしてしまった自分達が悪い」と思って、諦めるしか無いでしょう。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

>質問1 そもそも司法書士さんってこんないい加減なものなのでしょうか?送りますと約束した資料をやっぱりやめたって・・・しかもこちらから連絡するまで無視。社会人としてそもそも問題ありで信用できなくなりました。また、家族なのに最低限の資料も要求できないのはおかしいと思うのですが、裁判所に申し立てする以外方法はないのでしょうか。  法的には、成年後見人は、成年被後見人の御家族に報告義務はありません。  成年被後見人に子供がいながら、司法書士が成年後見人になるのは、それなりの理由がありますから、そこらへんの事情も踏まえないと、「司法書士の対応がおかしい」と判断できません。  一般論でいえば、成年被後見人に複数の子供がある場合、1人の子供に成年被後見人の財産の報告をすると、他の子供さんにも報告しないと不公平になってしまいます。今回のケースはそのようなケースではないですか?  もし、どうしてもお父さんの収支に関して報告が必要な状況ならば、他の司法書士の先生に相談して、収支報告が欲しいことを伝えてもらうのが無難だと思います。 >質問2 一定範囲内(裁判所に分からない程度)であれば認知症の後見人は着服は容易です。もう目をつむるしかないのですね・・・質問になってませんが。(数年前の調査で司法書士が3千万円の着服をしていた事が発覚した件が実際にあったそうですね)  これは、飛躍した話ではないでしょうか?  横領する可能性があるから、横領している、と言っているようなものです。  まずは、他の司法書士の先生に相談されるべきです。

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