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養育費の問題について
- 養育費の問題について相談します。子供は4人いますが、養育費の金額や条件について心配です。
- 主人の行政書士から送られてきた養育費の案に納得できないです。主人の年収や次男の奨学金のことも考慮してほしいです。
- 養育費は次男が成人した後はどのようになるのか知りたいです。条件や金額について詳しい方のアドバイスをお願いします。
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養育費の問題でお尋ねです。 対象となる子どもさんが3人でそれぞれの年齢が19歳、10歳、9歳と、お書きになっています。そして、養育費の対象となる19歳の子どもさんは、あなたの連れ子とのことです。あなたと現ご主人は、結婚されて10年以上になるでしょうから19歳の子どもさんは養子縁組をされているものと判断した上で、以下にアドバイスをさせて頂きます。 養育費の算定基準は既に決められています。その算定基準によって、すべての事情を考慮し、吸収出来るように2万円の幅を持たせて決められています。算定基準は夫婦の年収を基礎にしています。あなた方ご夫婦の年収はご主人が630万円であなたが130万円とお書きになっています。 ご夫婦の年収から養育費の基準を算定表で見て見ますと月額10万円~12万円の範囲で調整されることになります。現状では調停を申し立てられた場合、3人の子どもさんの養育費は月額10万円~12万円の範囲で決まります。範囲というのは生活の実態を考慮の対象としていますので開きがあります。金額の調整幅です。 19歳の子どもさんが20歳になった場合の養育費ですが、夫婦の年収に変化が無いものとした場合、算定表では月額8万円~10万円になります。 よって行政書士は何を根拠にあなたに養育費の金額を提示したのでしょう。離婚時に夫婦の話し合いで養育費の金額に合意が得られない場合、裁判所が作成した算定表に基づいて決まることは誰でも知っていることです。何をトンチンカンな提示をするのでしょうか。 養育費は、調停で決めた方が良いです。調停開始時に養育費の仮払いをお願いいたします。と、調停を担当する書記官に伝えておくと、調停担当の裁判官がご主人に、調停で正式に決まるまでの間、仮払いをしてあげて下さい。と、言って金額を提示してご主人に支払うように言ってくれます。 養育費の支払い対象日は、調停を申し立てた日からです。又、養育費は、支払い義務者が破産してもその支払い義務から逃れられません。他の借金と別の債務扱いになります。こういうことをキチンと法律に則って決めてくれるのが調停です。お尋ねの案件は行政書士を相手にせずに、今すぐ調停を申し立てるべき案件です。
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- titelist1
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養育費の支払対象年齢は高校卒の18歳までが普通です。延ばせるとしても成人するまでの20歳までです。養育費は一人換算なので行政書士の案は妥当です。 しかし、私だったら19歳の息子分は放棄して2人で8万円にして置きます。19歳の子は後1年しか支払われないので、減額されると支払額が大きく減るからです。 弟は離婚して養育費を送っていました。子の養育費は18歳で終わりましたが、大学進学した子には取り決めはなかったが、教育費を送っていました。
お礼
下の2人の子供の 養育費 8万円で 決まりそうです。 ありがとうございます。
- yonesan
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三男、四男については ・食費 ・衣料費 ・塾や習い事 などの項目ごとに希望額を提示することをお勧めします。 また高校や大学へ進学したときの学費の取り決めもお忘れなく。 相手は支払額を出来るだけ減らしたいのですから、トータルの金額で交渉しないほうが値切られ難いと思います。 離婚しなかった場合より良い生活ができる金額を請求しても裁判で負けますので、吹っかけ過ぎないようご注意を。 次男についてですが旦那さんと養子縁組していますか? 養子縁組していなければ再婚相手に連れ子の養育義務は無いので、2.7万でも貰えるなら相手の好意です。 養子縁組しているなら、学費を少し負担してもらうよう交渉してはいかが。
補足
長男、次男とも 養子縁組をしています 離婚は、12月に 予定しています。 なので、来年二十歳になりますから すぐに、5万1千円にする つもりが 見え見えなので 納得していないのです。
> 一円も 払ってくれていないのに、養育費に 入れて来たのに 意味が分かりかねます。 相手としては反応待ちだと思います。 質問者さんが望む金額を言ってはいかがですか? 次男に対しては他の男性のお子さんですから、養育費無しと考え、8万円→8万円→4万円 という事でいかがですか?
お礼
すごく わかり易く、私が 心から、言いたい事を 書いてくれて 涙がでました 何もかも 一方的に言われ、 その度 パニックになってしまいます。新学期が間に合わず、 離婚は、12月の 予定なので、 相談していこうと思います ありがとうございました。