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未納の国民年金について

国民年金の未納期間が数ヶ月あります。支払い用紙が送付されてきたり催促されている状態です。今手持ちのお金も少なくどうしても支払いたくありません。10 年前のものまで遡って支払えるようになりましたが、これについては任意ということなので、時効の2年が経過したら支払わなくても催促等されなくなりますか? また、時効の2年が経過する前に財産を差し押さえられたりするのでしょうか? 詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>時効の2年が経過したら支払わなくても催促等されなくなりますか? はい、保険料を徴収することができなくなりますので、以後、徴収も納付もできなくなります。 そういうルールがあるので、「3年間に限り後納可能」にして、「無年金者を救済する」ということを行なっているわけです。 『年金の時効は2年と5年』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/25_1.html >>…保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。 >時効の2年が経過する前に財産を差し押さえられたりするのでしょうか? はい、「強制徴収(差押え)」が行なわれることがあります。 「国民年金保険料」は、「世帯主・配偶者」にも連帯納付義務がありますで、本人の以外の財産(資産)も差押えの対象です。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >>…本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。 なお、「国民年金保険料」の「差押え」は、「督促状を送付しても納付されない場合」に、裁判所の命令なしで可能です。 また、「督促状」を送付することにより時効が1回リセットされます。 『[PDF]平成24年5月末現在 国民年金保険料の納付率』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002glr2-att/240731.pdf >>(参考)強制徴収の実施状況(24年4月~5月) >>…督促状の指定期限までに納付されない場合は、滞納処分が開始され、延滞金が課せられるほか、滞納者だけでなく連帯納付義務者(滞納者の世帯主や配偶者)の財産差押えが実施される。(国税徴収法) とはいえ、財産調査しても、未納保険料をまかなえるだけの財産(資産)がない場合は、差押えしようがありませんし、差押えにより「生活できない」状態にしてしまうわけにもいきませんので、実際は「それなりの収入があるのに長期間未納を放置している被保険者とその連帯納付義務者」が対象ということになります。 (参考情報) 『国民年金の強制徴収とは』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenkin_kyousei.htm 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6249&faq_genre=154 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

ako35
質問者

お礼

とても詳しい回答ありがとうございます☆ 参考にさせていただきなんとかしたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

過去のは分割で払いましょう。月の払える金額で良いはずですよ。 なんのアクションも起こさなかったらいつまでも請求書が届くし、差押もきます。 「払いたいのだけれど生活費がままならない、なので分割にしてもらえませんか」と相談することです。 こまめに相談していれば担当者も人間なので自分のできる範囲で助けてくれます。 実は僕も自営業を始めて軌道に乗るまでの10年間滞納→相談→分割→滞納→相談→分割を繰り返してきました。 担当者も「お仕事お忙しいでしょ」と言ってくれてわざわざ集金に時間を合せ来てくれました。 その時の月の分割料は5000円でした。 今は事業も軌道に乗り法人になり社会保険になりました。 とにかく相談あるのみです。

ako35
質問者

お礼

月5000円くらいでも大丈夫なのですね! ご回答ありがとうございました☆