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交通事故での過失相殺ともらえる保険金額
- 交通事故で妻が運転する車に娘が乗っていた際、対向車の右折で大破
- 妻と娘は全治2週間との診断だが、治療にはそれ以上の期間がかかる予想
- 相手の保険会社は修理代の過失相殺を2:8と主張しているが、1:9に納得できない
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質問者が選んだベストアンサー
>対向車が急に右折をして 保険会社は、過失割合については、東京地裁民事交通訴訟研究会が過失相殺率の認定・判断基準を示した「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準、全訂4版」(別冊判例タイムズNo.16)に基づいて交渉します。 直進車と対向右折車との事故は、信号機のある交差点で双方青信号であれば、直進車20:右折車80。信号機のない交差点で同幅員の交差点であれば、直進車30:右折車70。信号機がなく、右折車が曲がろうとした先の道路が狭路(直進車が走行している道路より幅員がおおむね半分以下)であれば、直進車20:右折車80。右折車が曲がろうとした先が道路ではなく、道路脇の駐車場、店舗等であれば、直進車10:右折車90というのが基本割合です。 これに、右折合図の有無、双方の速度違反の有無と程度などの過失割合を修正する要素を考慮して過失割合を決めることになります。 示談交渉ですから、10%程度の譲歩は珍しいことではありません。質問者様のケースが仮に20:80が妥当なところだったとしても10:90に譲歩してもらえる可能性はあります。 ただ、譲歩する側の心理として、第一は早く解決したいですが、第二として相手も過失割合以外の点では譲歩する姿勢を見せているから、これ以上無理な要求はしてこないだろうというものがあります。 つまり、あれもこれもと無理な要求をする相手には、ひとつ譲歩すると次々と無理を言ってくるから譲歩しない方がよいということになります。 その点を理解したうえで、話し合いを進めれば過失割合の譲歩を引き出すことはできるかもしれません。 >車の修理代も70万円 質問者様の損害は、原則として修理費用ですが、修理費用が車の時価額を上回る場合、時価額が損害額とされます。 平成19年のekワゴンだと、グレード・走行距離にもよりますが、全損の可能性があります。全損かどうか、全損の場合の時価額がいくらかは、ご質問の内容だけでは判断できませんが、全損の場合は数日以内に相手損保からその旨の連絡があります。 全損でない場合に修理せずに廃車する場合は、修理相当額が質問者様の損害額とされます。 けがについては、警察に提出した診断書の全治期間に関わらず、必要な期間の治療は受けられますし、その間の治療費、休業損害、慰謝料も損害として賠償を受けられのす。 人的損害については、自賠責保険支払基準で算定した額で、かつ被害者一人当たり120万円(治療費は健康保険組合負担分も含む)以内であれば、過失相殺されずに全額賠償を受けられます。(総額が120万円以内でも自賠責保険支払基準以外のものを受け取る場合は人的損害額全体が過失相殺されます) 奥様の休業損害は家事従事者として1日5,700円(通院した日数が対象)を請求するか、奥様の代替労力としてアルバイト等を雇い入れた場合、その費用のうち必要かつ妥当な実費として請求するかのどちらか選択できます。代替労力の場合、奥様がけがにより従事できないことを、医師の診断書等により証明しなければならず、雇い入れた期間すべてが認められるものではありませんので、注意が必要です。 なお、被害者側にも過失割合があるケースですから、治療は健康保険を使うことをお勧めします。
お礼
詳しく教えていただいてありがとうございます とても参考になり勉強させていただきました 感謝しています