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並走車の側面衝突の過失割合について
はじめて投稿します。 首都高速で直進中に、並走していた大型トラックが突然車線変更し横から衝突されました。先方は全く気付かなかったとのことです。 衝突箇所は当方の左側ドア中央部とトラックの右バンパーです。 この場合の過失相殺割合について教えてください。 → 判例タイムズ16号に載っていなかったので、、、 類似の判例等あればご教示ください。 http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html に掲載されている、 「車線変更:前方の直進車A:20、後方の車線変更車B:80」 のケースに似ています。ただ、両車はほぼ並走状態でした。 事実関係は下記のとおりです。 ・車線変更禁止場所であった:-20 ・合図:真横なので合図があったかそもそも確認できない⇒-20? ・著しい過失:相手が大型車なので-α? という主張をして、100:0もしくは95:5くらいを主張しようと 思いますが通じるでしょうか? 類似の判例(並走車の車線変更)などあればお教えいただけると助かります。 よろしくお願いします。
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- koduc
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私は7:3で決着しました 私 3斜線の真ん中 前車に追走 相手 左車線 私より後方走行中 前車を追い越そうとして バンパ-右前方を 私の左フロントドア-に結構な勢いでぶつける 私はよけることはできないよね という主張でしたが 7:3ということに・・ 相手は自動車のディラ-に勤めていたようですが
- rgm79quel
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横やりで申し訳ないのですが 多少補足させて頂きます。 どうかお許し下さい。 >初めは100対0で強く押してください これをすると保険会社から支払う保険金がないということになってしましまいます(保険会社に債務が発生しない)。 保険会社に債務がない場合 保険会社(弁護士以外の者)が非弁活動を行うことは法律で禁止されていますので保険会社は全く動くことができず、 あなた本人と相手側保険会社との間で交渉することになります。 残念ながら民民においては 被害者が絶対的に不利です。 なぜなら多少でも妥協しないことには 和解できず、和解できないと相手から一円ももらえないからです。 どうしても納得いかない場合は (もし弁護士特約が付いている場合はそれを利用して) 訴訟を起こすしか方法がありません。 ただし、100:0を勝ち取れる可能性は皆無ですので 徒労に終わってしまいます。 >現場の警察官も「それは有り得ない」という話を 過失割合に、警察の話は関係無く、加味されることもありません。 また、警察が判断を下すと言うこともありません。 私からのアドバイスは 『気持ちは100:0だ。 ただし、それが無理なことだけは理解しているから 断腸の思いで1パーセントだけ譲っても良い』 と保険会社に伝えることです。 ただし、 実際には落ちるところで落とさないと 一円も貰えませんので いつでも妥協する心構えだけは必要と思います。 ほかに、 『過失は8:2でも良い。 ただし、心情的に納得できないので 8:0で示談を申し出たい』 (こちらの8割を弁償してください、そちらからの2割の請求は放棄してください~の意) という手もあります。
- sorenari
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>並走していた大型トラックが突然車線変更し横から衝突されました これは、明らかに大型トラックによる追突事故ですね。 「進路変更」がベースではありません。 図に騙されてはいけません。 「進路変更」が基本になるのは、相手車が後方から追い抜いた直後であったにしろ、一旦前方に出た場合です。 相手トラックは、追い抜いていないのだから、追突(側突)です。 質問者様は、相手トラックに進路を塞がれた訳ではないのです。 進路を塞がれた場合が、進路変更形態を基本として考える事故となります。 合図は「3秒」以上出せば良いのではなく、進路変更先車線後続車に、3秒以上認知させられる状態でなければならないので、追い抜いた直後の進路変の場合も、合図遅れなどが加算されます。 質問者様が主張される、0~5%の過失は妥当と思います。・・・むしろ0%でOKと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 >「進路変更」がベースではありません。 そうなんですね。 進路変更の変形だとばかり思っていました。 >相手トラックは、追い抜いていないのだから、追突(側突)です。 「側突」というキーワードで調べてみます。 >合図は「3秒」以上出せば良いのではなく、進路変更先車線後続車に、3秒以上認知させられる状態でなければならない この点もしっかり主張していきたいと思います。 参考になりました。
- mono0413
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逆の立場でぶつけた経験があります。 状況ですが、普通車で走行車線を走行中に緩やかな左カーブで追い越し車線にはみ出すかはみ出さないか?付近で、追い越ししてきた車の後部ドア後端~後タイヤ付近に当方のバンパーから右フェンダー付近が接触。 相手側は10:0を主張されましたが、現場の警察官も「それは有り得ない」という話をされていました。 どんな状況でも走行している限り周囲に対する確認は必要だし、追い越しを掛ける車の動きには十分注意しないといけませんよね?というような内容を話されていたと思います。 当方の半分居眠り運転が原因でしたので、こちらは10でも良いと伝えたのですが、保険会社は認めずに9:1となりました。 高速道路の事故というこで、一歩間違えば命を失いかねません。 物損で済んだのは幸運(相手の方には悪いと思いますが)だと思い、改めて慎重な運転に心掛けています。
お礼
回答ありがとうございます。 >相手側は10:0を主張されましたが、現場の警察官も「それは有り得ない」という話をされていました。 走行中でも当方の完全無過失を証明できれば、10:0はあり得るとは思いますが、客観的に証明しそれを相手の保険会社に認めさせるのは難しいのかな、、という気もしています。 相手がこちらに気づかず車線変更してくる可能性も含めて、事故を予見できなかったという主張が通ればいいのですが。。。 ありがとうございました。
- tamioogata
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はじめまして、yyk123さん。 下記のURLを参考にして下さい。 (基本の割合は8対2のようです) 過失の割合を95対5以上にしたいのでしたら、初めは100対0で強く押してください。 初めから95対5で話を進めた場合、示談はお互いの歩み寄りで解決する事になりますので、絶対にその過失割合よりも低い歩合でしか交渉がまとまりませんから100対0から交渉を始めないと貴方が望む割合での合意が難しくなると思います。 あまりにも強引に100対0をごり押しし過ぎると逆に訴えられる可能性が有りますので気を付けて下さい、100対0で当たり前だと強く思っている所を相手に分らせる程度にして相手が譲歩してきたらこちらからも少し歩み寄る姿勢を見せて希望の割合に近い数字を勝ち取れるようにもって行くと良いでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 URLを見ましたが、首都高は「走行車線」、「追越車線」の区分はないのでこのケースはそのまま当てはまらないかなと思いました。 それと例示のケースだと「後続直進車」となっていますが、今回の事故では両車が並走(正確には自分の車のフロントバンパーが相手のそれよりも前に出ていた)していました。 >初めは100対0で強く押してください 自分もそれでいこうと考えています。 相手も保険会社なので、何がしかの主張をしてくるでしょうし。 ありがとうございました。
お礼
>非弁活動 自分も事故をおこして初めてそれを知りました。 10:0だと代理になってくれないんですよね。 理不尽な気がしますが、それが法律なんですね。。。。。 気持ちとしては10:0を主張したいので、自分対相手保険会社で直接交渉をしようと思っているのですが、素人には難しいでしょうか? ⇒ ベース8:2に、「車線変更禁止」と「合図なし」の修正要素を加えて10:0にもっていくことを考えています。 それとも保険屋どうしに任せて、rgm79quelさんのおっしゃる『気持ちは100:0だ。ただし、それが無理なことだけは理解しているから断腸の思いで1パーセントだけ譲っても良い』という方向で進めるのが現実的でしょうか? >いつでも妥協する心構えだけは必要と思います。 そうですね。 当てられ損ですが、覚悟だけはしておきたいと思います。 参考になりました。ありがとうございました。