- ベストアンサー
譲渡損失の繰越控除制度
譲渡損失の繰越控除制度 とは 3000万(土地+建物)で購入した家が、30年後に 2000万(土地+建物)で売れた場合、所得税・住民税を軽減できる制度と認識しています。 しかし、ほとんど新築の場合、購入した価格よりも売却時の価格のほうが安くなります。 (土地価格の変動は少ない場合) ということは、住宅買い替え時には大抵この制度を利用できると考えていいのでしょうか? (向こう3年は所得税・住民税を軽減?)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>譲渡損失の繰越控除制度とは 3000万(土地+建物)で購入した家が、30年後に 2000万(土地+建物)で売れた場合、所得税・住民税を軽減できる制度と認識しています。 いいえ。 土地は購入した費用そのものが取得費ですが、建物は違います。 建物は年数がたてばその価額は落ちますので、購入費から「原価償却費相当額」を控除した額が取得費になります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm なお、木造住宅の耐用年数は22年です。 >住宅買い替え時には大抵この制度を利用できると考えていいのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>3000万(土地+建物)で購入した家が、30年後に 2000万(土地+建物)で売れた… 土地はともかく、建物は減価償却といって年々価値が下がります。 仮に木造の建物であるとすれば、30年もすれば税法上の価値はほとんど 0 です。 1,000万の赤字などでなく、逆に 500万か 1,000万の黒字、すなわち譲渡益が発生します。 >ということは、住宅買い替え時には大抵この制度を利用できる… ことはまずありません。 建築後 5年か 10年で買い換えれば、そのようなこともあるでしょうけど。