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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害年金を受給中で次更新です)

精神障害年金の受給中にバイトすると停止になる?

このQ&Aのポイント
  • 精神障害年金を受給中に週2回4時間のバイトをしている場合、年金は停止される可能性があります。
  • 障害年金は、労働能力があることを認められると受給停止になることがあります。
  • バイトをしている理由がリハビリや社会復帰のためである場合でも、年金が停止される可能性があるので注意が必要です。

みんなの回答

  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.1

 まず、週2回4時間バイトの社会保険加入の意味が分かりません。  これでは週8時間労働ではないですか。これでは雇用保険さえ加入出来ませんよ。  雇用保険の加入要件は週20時間以上ですから。  健康保険、厚生年金の加入要件は、正社員の3/4以上の労働時間(一般的には週30時間以上と言われています)もしくは年収130万以上です。    法的に言えば、20歳前に障害を負った人の障害基礎年金について、止まる収入があります。  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226  まあ、(障害基礎年金を受給している)精神障害者が、年収300万を超える職につくなんて、よほどの事がない限り無理そうですが。  まあ、実務上の問題を言えば、障害年金の更新のために退出する医者の診断書の欄に月収、勤務形態(作業所か、一般企業か、障害者雇用か等)(後、雇用年数)を書く欄が設けられたので。それで、更新が通らない場合がありうると言われています。(でも、週8時間程度で落ちる訳ありませんが。それなら、作業所に通っている人より、収入少ないではないですか。最低賃金が保証されるA型作業所に通っている人でも、滅多に落ちない、福祉的就労だから、と言われているくらいなのに)  (まあ、厚生年金加入の仕事に就いたら、障害年金を審査する年金機構にばれるという噂がありますが。まあ、あくまでも噂ですしね。)

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