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給与所得があっても障害者年金は受給できますか
- 給与所得があっても障害者年金を受給することは可能です。ただし、所得がある場合は受給額が減額される可能性があります。
- 仕事を続けながら年金を受給し続けることも可能ですが、所得が判明した場合は受給停止となる可能性があります。
- 入籍後国民保険の扶養に入らない場合でも、受給停止の対象となる可能性があります。被扶養配偶者になることや給与所得を得ることのメリットやデメリットについては個別の状況によります。
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こんにちは。 3級の障害年金を受給しておられるわけですよね。 順にお答えしてゆきたいと思います。できるだけ平易にまとめてみますね。 1. 3級の障害年金、ということから、これは厚生年金保険から出ています(障害厚生年金)。 障害厚生年金の場合は、給与収入の多い・少ないにかかわらず、支給停止になることはありません。 したがって、仕事を続けながら障害厚生年金の支給を受け続けることができます。 2. 被扶養者(扶養される人)となりうるケースを考える場合、税制上の扶養(年収103万円までOK)と社会保険上の扶養(年収130万円未満で、かつ、配偶者の年収の2分の1未満ならばOK)に分けて考えます。 ここで「社会保険」というのは、健康保険(配偶者の健康保険)および厚生年金保険(配偶者の厚生年金保険)です。 また、国民健康保険や国民年金には「扶養」という考え方自体はありません。 質問者さんの収入を見たかぎり、健康保険も厚生年金保険対象外です。 この場合、もしも再就職しないのであれば、上記の収入の条件を満たすまでは、ご自分で国民健康保険と国民年金に加入して、それぞれの保険料を負担しなければなりません。 しかし、扶養される・されないにかかわらず、障害厚生年金の支給を受け続けられなくなることはありません(扶養の有無とは関係しません)。 なお、給与収入が得られるとしても、年収130万円(月給にして、税込10万円前後です)を下回ってしまう場合には、配偶者の被扶養者となる(扶養される)ほうが得になります。 なぜならば、国民健康保険料や国民年金保険料の自己負担がなくなるためです(配偶者の保険料から充当されている、と見なされますので)。 3. 年金各法に定められる障害の程度が1級または2級で、かつ、国民年金保険料の支払要件を満たしている場合、もしも厚生年金保険加入中に初診日がある障害ならば、障害基礎年金(国民年金から出る障害年金)と障害厚生年金を合わせて受給できます。 精神疾患の有無は、ご自分から申し出ないかぎり、障害年金を受給しているからといって会社に知られることは、まずありません。 したがって、再就職後の派遣会社で社会保険(もしかすると、人材派遣健保になるかもしれませんね)に加入して差し支えありません。厚生年金保険への加入も同様です。 4. 医療費控除を受けたい、とのことですが、こと医療費控除に限れば、特にデメリットはありません。 できれば、障害者控除(精神障害者保健福祉手帳を持っていれば確実ですが、手帳を持っていなくても、精神疾患による障害年金受給者は、同手帳を持っていると見なされます)と併せるとメリット(控除=税金軽減)が大きいと思います。 ただ、再就職した場合には、基本的に会社での年末調整を受けることが大原則になります。 このとき、障害者控除を受けようとする場合には、精神疾患である事実(障害の級)をどうしても会社に伝えざるを得ません。 仮に年末調整のときに障害者である事実を伝えずあとから確定申告を受けたとしても、市民税の確定のためにデータは市町村や会社に送られますから、結局、障害者である事実は伝わってしまいます。 したがって、どうしても精神障害者である事実を知られたくないのであれば、障害者控除を受けることをあきらめざるを得ないでしょう。 以上です。 もしわかりにくいところがありましたら、遠慮なく補足質問なさって下さいね。