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調整区域での住宅建て替えについて

調整区域で同種同規模の住宅を建て替えする場合 都市計画法第43条許可は不要と記憶があるのですが合っていますでしょうか? (ちなみに旧既存宅地制度に該当の土地です) もし合っている場合、同種同規模とは具体的にどういった感じでしょうか? 例えば、木造平屋を木造2階建てに変更すれば、もうそれは同種同規模ではないとか 24坪だった家を、30坪に変更したらもう同種同規模ではない感じでしょうか? どの程度の変更だったら同種同規模になるのか教えてほしいです!

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2067)
回答No.3

調整区域での住宅等建替えについては、 「開発行為又は建築等に関する証明願」 という(別名:適合証明)の申請は必要になります。 これが、都計法第43条第1項の規定に適合している証明願い になります。 調整区域は、この「適合証明」が無いと建築確認申請に進めません。 また、同種同規模とは別に気にする文言でもありません。 本件では、住宅であれば木造からRC造に建替えることだって可能です。 規模は、自治体で定める範囲内でと言うことになります。 建物最高高さ、建ぺい率、容積率を指します。 但し、調整区域の場合に建物の申請者と土地の所有者が異なると、それが親子関係だとしても双方の実印での使用承諾や印鑑証明書、住民票の他戸籍謄本などの添付が必要になるかもしれません。

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  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.2

質問の前半。 43許可の手続きは必須。 なので、あなたの勘違い。 よって後半の質問は無意味。

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  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.1

地域によって建て替えの建築確認許可申請書手続きが、出来ない場合が、有りまので、家を、解体前に、管轄する、役所に、建て替え可能か、問合せを。、確認許可申請手続きは必要ですよ。

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