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調整区域での住宅建て替えについて
調整区域で同種同規模の住宅を建て替えする場合 都市計画法第43条許可は不要と記憶があるのですが合っていますでしょうか? (ちなみに旧既存宅地制度に該当の土地です) もし合っている場合、同種同規模とは具体的にどういった感じでしょうか? 例えば、木造平屋を木造2階建てに変更すれば、もうそれは同種同規模ではないとか 24坪だった家を、30坪に変更したらもう同種同規模ではない感じでしょうか? どの程度の変更だったら同種同規模になるのか教えてほしいです!
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