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調整区域の開発申請について
教えてください。 調整区域の既存宅地に数戸の家を建てる場合、500平方メートル未満であれば、開発申請不要なんでしょうか?
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- dr_suguru
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回答No.1
>数戸の家を建てる場合 お答えします。 昔で言う「既存宅地」ですが 既存宅地制度は 平成13年になくなりました。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htm と言うことで 愛知県では17号基準です。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/17gou-kaisei.htm >500平方メートル未満であれば、開発申請不要なんでしょうか? 500と言う数字は 分家許可? 29-1の市街化開発? 調整区域は 上記面積に関係なく ゼロm2以上全て許可です。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#17 基準については 許認可庁に確認しましょう。