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花壇の水やりさぼる‥器物損壊
先週職場の花壇の水やりの当番だったのですが、めんどくさくて水やらなくてほとんど花が枯れてしまったのですがこれって器物損壊になるのでしょうか?もちろん職場の人からは怒られたのですが、「忘れていた」といってしまいました。
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水をやらなければ枯れてしまう、ということを 認識していれば、その通りですね。 枯れるかもしれないがそれでも構わないと 思っていてやればいわゆる未必の故意という ことになります。 枯れるかもしれないが、まあそんなことはあるまい、 一度ぐらいサボっても大丈夫、ということに なれば過失器物損壊ということで犯罪には なりません。
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- yamato1208
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回答No.1
相談者の場合、「故意」に水やりをしなかったのですから、器物損壊罪ということになる可能性があります。 また、民事上での賠償責任も発生すると考えられます。