- 締切済み
携帯をとられた上に水没させられた。器物損壊になる?
友達から聞かれたのですが。。。 人から預かっていた携帯をAのバックに入れていたらAの妻に浮気の証拠だと取られ、3日間返してもらえず。おまけに先ほど水没させたといわれたらしい。 携帯の使用者から器物損壊と盗難、携帯の中身も見て保存しているようなのでプライバシーの侵害で訴えることは可能でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3
事実関係がよく解らないところがあります。 Aの妻は、その携帯は誰の物だと思っていたのでしょうか? Aの物だと思って取ったのであれば窃盗ですが、 窃盗なら親族相盗の規定が適用が問題になります。 錯誤論になりますが、この場合窃盗の故意を阻却するか については争いがあります。 通説によれば故意は阻却されませんが。 尚、窃盗が成立する時は、器物損壊罪は成立 しません。 この場合は、取られて、三日後に水没させられた のですから、窃盗罪が問題になり、器物損壊罪は 問題になりません。 Aの妻に過失があれば損害賠償は可能です。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
この場合は、Aの妻には器物損壊罪が適用になります。 これが、不倫の証拠としても取り上げる権限はなく、状況によれば強取したとなると強盗罪ということも視野に入ります。 その携帯が、単に預かっていただけなのを勘違いして、取り上げれば妻を告訴できるでしょう。 当然、水没させていた場合は器物損壊罪が適用になります。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
浮気の連絡にために、男に預けた携帯が妻に見つかったということでしょ? 器物損壊?盗難?プライバシー? アホかいな。 そんなもの誰も相手にしてくれんって(笑)