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税理士会について
- 税理士会に登録することになるサラリーマンの場合、会社の承認が必要であるが、具体的にどのようなお手伝いがあるのか、いつ、どれくらい会社を休む必要があるのか不明である。
- 税理士会に問い合わせたところ、確定申告の時期に税務相談のお手伝いがある可能性があると回答があったが、所属する支部によって異なる場合がある。
- 具体的な休暇日数はわからないが、最大でこれぐらい休むことになることが望ましい。
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質問者が選んだベストアンサー
まさに「所属する支部によって違う」です。 税務相談等へのお手伝いを「公益活動」と申しますが、この活動への参加は支部が税務署や行政機関から依頼を受けて行ってます。 全税目が相談内容になるのは、市役所で行う無料税務相談(※)です。これはどの税目の相談が来るのか全く不明ですので、支部も税理士登録をされたばかりの方を派遣することはまずしません(税理士登録=全税目に精通してるわけではないからです)。 確定申告時期内で1月20日過ぎから3月15日程度まで、税務署、自治体で「相談会場」が設けられますので、そこに支部を通して派遣されます。 支部の人員によって派遣日数は決定されますが、人員が多ければ一日派遣で済みますし、多ければ通算7日派遣もありえます。 会社員との二足のわらじを履いてることを支部長に伝えて、多くは参加できないことを理解して貰えば最低限の派遣で済むと思います。 全く参加しないというのは、「暗黙のルール」違反ですので避けましょう。 なお、法人税の無料相談はまずないです(支部の方針もあるでしょうが、公益活動の対象は個人納税義務者だからです。法人会が派遣要請するならば、法人会の席での講演講義です。)。 ところで、税理士は独立した地位ですが、すべての税目に精通してるわけでなく、実務ではわからないことの方がはるかに多く、その際に税理士仲間で情報交換をします。 その仲間を作るのは、本人の努力によるのですが「支部活動には消極的だ」となると、相手にされない立場になってしまいます。孤立してしまうと、ちょっとしたことを確認することもできなくなり辛いですよ。 確定申告期の無料相談への参加は、例えばですが、休暇を3日準備しておき、支部に「3日参加できます」と報告をしておいたらどうでしょうか。 最後に、このような相談は「所属するだろう支部」に相談されるのがベストです。 ネットで質問をされても明確な答えがつくどころか、無意味あるいは間違った回答に翻弄される可能性があります。 ※ 確定申告時期の無料相談ではなく、行政として年中してるものです。 「無料弁護士相談の日」「無料司法書士相談の日」というのと並んで「無料税理士相談の日」というわけです。 ただで税理士に質問をしようという方が来ますので、個人法人、所得税法人税相続税その他なんでもありです。 自信がなければ、支部に派遣を外してくれと依頼しておけばよいです。
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- mukaiyama
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>税理士会に登録しようと思っています… 「○○税理士事務所」という看板を掲げるということ、開業するということですよ。 既に開業している事務所でバイトでもというなら、税理士会に登録など必要ないですよ。 >確定申告の時期に税務相談のお手伝いがあるかもしれないと… >具体的に、いつ、どのようなものがあるのか… ・いつ 企業の年末調整のころ、11月~12月、個人の確定申告時期、1月中旬~3月初旬。 時間は 2時間程度~半日~1日。 土日でなく平日中心。 ・どのようなもの 税務署の主催、市区町村役場の主催、商工会議所・商工会・青色申告会等の主催での税務相談会。 種目は、 企業の担当者を相手に源泉所得税、法人税、法人住民税 個人相手に所得税、市県民税、贈与税、相続税、ときには国保税や固定資産税、自動車税なども、 個人および企業相手に消費税 >会社には最大でこれぐらい休むことになると回答できればよいと… それは、あなたが副業でどれだけ稼ぎたいかによります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 まだ登録もしていないのに支部に連絡するのは自嘲していました。