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対銀行用の決算書について
非上場の小さな会社なのですが、銀行用へ提出する決算書を税務申告している決算書よりも、利益が多く出るように粉飾する事は、 (1)何かの罪になりますか? (2)また、それを税理士の先生へお願いしてやってもらったら、税理士も 何かの罪になりますか? (3)実務上、結構行われてると聞きますが、どのような方法でどの程度行 っているのでしょうか?
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こんにちは。 元銀行員で融資をやっていまして、今は税理士法人(税理士補助)で働いています。 (1)罪にはなると思いますが、銀行も暇ではないので裁判にするケースはほとんどありません。少なくとも僕は聞いたことはないです。ただし、内容によっては、全額融資したお金を返金してもらうよう契約書に書いてあります。 (2)税理士さんが粉飾を作ることは良くあることのような気がします。一度、粉飾をっぽいのがあり、問い詰めましたが、うまく言い逃れられてしまいました。誤魔化すのも大事かもしれません。銀行員は会計の仕組みはほとんど知りませんから。 (3)銀行も怪しいと思って見てきますが、期末の在庫(期末棚卸商品棚卸高)と売掛金あたりをいじること多いような気がします。 あとですね、合法というか、制度会計上認められていることなのですが、税効果会計を導入することが出来れば、少し良い決算書に一時的に出来ます。税効果について税理士さんに導入できるか、聞いてみるのも一つの手だと思います。
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- hinode11
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非上場の会社との前提で回答します。 経営不振の会社が銀行融資を受けるために利益を紛飾した決算書を作成して銀行に提出している多くの事例を知っています。しかし、紛飾決算書を銀行に提出したというだけで罰せられたという話は聞いたことがありません。 #2の方の回答は非常に参考になります。 ただし、最初から融資金を取り込む目的で紛飾決算書を提出して融資を受け、返済が焦げ付けば、代表者や役席は罰せられるでしょう。もし、紛飾決算書に税理士や公認会計士の判があれば、彼らも同様です。 >実務上、結構行われてると聞きますが、どのような方法でどの程度行っているのでしょうか? この欄で紛飾の事例や方法を公開するのは気が引けます。ご自分で研究するか、インターネットで調べることができるかも知れません。
- ok2007
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株式会社・合同会社・合資会社・合名会社のいずれかだろうという前提で、記してみます。 (1)について 対銀行用の決算書を粉飾し、銀行へ提出すること自体は、特に罪には問われないものと思われます。それを処罰する法規が無いからです。例えば、上記のような会社の決算書は私文書なので、公文書偽造罪は成立しません。また、私文書偽造罪は、権限の無い者が偽造することが必要であるところ、会社自身が自ら作成・提出するのですから当てはまりません。 他方、その決算書により銀行から融資を引き出したなどであれば、詐欺罪になり得ます。 また、融資をした銀行から賠償請求される・融資を引き揚げられるなどで会社に損害が生じたときは、粉飾した決算書を銀行へ提出することに関与・承諾・黙認等していた取締役等は、特別背任罪に問われ得ます。 (2)について 税理士は、上記の共犯になり得ます。 なお、税理士法は税務申告について規制をかけるものであり、銀行提出の決算書については規制対象外です。そのため、銀行へ提出する決算書の粉飾に関与したこと、作成したこと等そのもので税理士法違反に問われることはありません。もっとも、それらのおこないが税理士の信用・品位を害するものと評価できる場合には、税理士法37条違反となります。 (3)について 確かに少なくないと聞きます。 これ以上は、掲示板の禁止事項(違法行為そのものあるいは助長する投稿)に抵触しますので、コメントを控えさせてください。
1)無論、公文書偽造及び行使罪。罰金および、悪質であれば、初犯でも懲役刑に。 2)税理士も税理士法違反にも問われますし、以後の税理士業務は、永久に行なえなくなり、税理士会からの懲戒処分においてです。刑法上も勿論、事務員以上の懲罰を課せられます。 3)実際、行なわれていたとした場合でも、表面(記事)に出ずに、処分はキチンと行なわれておりますので、ご安心を。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり、立派な犯罪ですよね。ただ、最近、資金繰りが怪しいので、いつそのような指示が社長からくるかビクビクしてます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なかなか、実務的なお話参考になります。 なるほど! 税効果会計を導入するなど、制度会計上認められている範囲内であれば、問題ないですよね。 ありがとうございました。