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パチスロ体感機の違法性
パチスロの体感機を使用することにより、メダルを出すと窃盗罪が成立することは、検索の結果わかりました。 しかし、体感機の製造や販売に対しての違法性はどうなっていますでしょうか? 友人から、体感機を販売しないかと話を持ちかけられています。 ホールで使わなければ違法性は無いからと言っていました。 もちろん断りました。 幇助になるのでは?と聞き返したら ・家庭内の娯楽用として販売する ・購入者に一筆書いてもらう ・販売員を集めて小売はせず、販売員にも一筆書いてもらう との事で、大丈夫だと言っていました。 幼少時代からの友人のでして、止めさせる事はできないでしょうか? 本人曰く、やばけりゃ止めると言っていました。 私は、体感機には詳しくありません。 販売しようとしている体感機は判例のあるソレノイド式のようです。
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- hirosuke42
- ベストアンサー率15% (118/743)
体感機を売る→買う人がいる→使った結果捕まった→出元を調べ上げられ→売った人も捕まる。なので、ヤ●ザさん関係しか使わない。売る人も同じく。 貴方は一般の社会人であるなら、進められてもやるべきではありませんよ。 ・購入者に一筆書いてもらう ・販売員を集めて小売はせず、販売員にも一筆書いてもらうとの事で、大丈夫だと言っていました。 と、いいますが、一筆書いた書類が何かあったとき、いもずり方式でおなわです。 昔よくはやりましたよそういうの、一筆書いた人達、大元は捕まらず、書いた人だけがいもづりでしたね。
- kensukesam
- ベストアンサー率19% (30/155)
良い子は関わらない方がいいです。 機械を買う人は ヤ●ザ な人ばかりです それに誰でも出来ると言う物でもないです、 研ぎ澄まされた勘と経験、何より度胸が要ります。 クレームの嵐で ドザエモン になるかも。 クワバラクワバラ・・・
お礼
この時期に大阪湾で水泳も嫌ですからね。
お礼
私は、ごく一般的なサラリーマンなので無縁の世界です。お縄はいやですからね。