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登録免許税の算出方法と試算例
- 兄からの家屋贈与に伴い、登録免許税の算出方法を知りたい
- 登記簿上の床面積と役所の固定資産評価証明の差額による登録免許税の試算例を示す
- 鹿児島県において利用可能な計算方法と評価額を元に、登録免許税を31,300円として良いか確認したい
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本来的には,評価床面積<登記床面積となった原因を確認し, たとえば一部取壊しによってそのようなことが起きている場合には, 表示変更登記をして合わせるべきのように思いますけど。 特にこれだけ大きな差がある場合には, なんらかの変更の事実があったからのように思われますので。 ただそれをしないで所有権移転登記申請をする場合には, お考えのように,差の部分について認定価格で計算した額を上乗せし, 登録免許税を計算することになります。 種類は居宅,構造は木造,増築等がなく建築後27年以上経過している場合, (鹿児島地方法務局の格認定基準表を参考にすると) 差分の価格 = 差分床面積 × 認定価格 × 経年減価補正率 = 44.55(m2) × 81,000(円/m2) × 0.20 = 720,090(円) ※法務局が出している補正率の表の部分に計算の注記文がないので, 一時的に一部の法務局/地方法務局で行われていた 経過年数1年の補正率を乗じるという計算は現在は行われていないはずです。 建物の価格 = 固定資産評価額 + 認定価格で計算した価格 = 900,112 + 720,090 = 1,620,202(円) 課税価格 :1,620,000円 登録免許税:32,400円(税率20/1000) となるものと思われます。 ただ何らかの事情があって評価床面積<登記床面積となる事情がある場合には, 登記官判断で上乗せ計算をしない場合もありえます。 法務局に相談したほうがいいです。
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- toratanuki
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評価証明書の面積が、登記のときより後の場合、こちらが現況と認められるときは、評価証明書の価格を根拠とします。 登記 平成10年 評価替え 平成23年 評価証明のほうが正しい。
お礼
ご回答を賜り誠に有り難うございました。ご参考にさせて頂きます。
お礼
貴重な時間を割いて頂き、かつ、ご丁寧なご指導に心から感謝を申し上げます。大変助かりました。