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正社員とそれ以外の区分がわかりません 

田舎では、嘱託、準社員、正社員以外 とハローワークの求人票にかかれていますが 更新の可能性あり 毎年更新(1年毎) 正規登用制度あり というのはどれだけ信じられるのでしょうか? 例えば、毎年更新ありの正社員以外 というのは理由をつけていつでもクビを切れる 派遣社員みたいなものなんでしょうか? お詳しい人、色々ご指導ください 正社員と準社員などの区別がつきにくいのですが・・・ 派遣ともまた違うでしょうし 色々教えてください よろしくお願いします

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  • coco1701
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回答No.3

>正社員とそれ以外の区分  ・正社員・・雇用期間の指定がない者  ・それ以外・・雇用期間に指定がある者   (名称としては、正社員以外の    アルバイト、パート、嘱託、準社員、契約社員、(派遣社員)、等) >更新の可能性あり  ・更新の可能性もあるし、無いかもしれない >毎年更新(1年毎)  ・基本毎年自動的に更新されます(場合により更新されない場合もある) >正規登用制度あり  ・正社員登用制度があります・・・制度があると言うことで正社員に100%なれる意味ではありません >正社員と準社員などの区別  ・準社員:正社員以外の雇用の単なる呼び方(契約社員を単に準社員と呼んでいるだけ:契約期間があることは変わらない)

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

正社員というのは俗称であり、法的な明確な定義はありません。 更新の可能性あり 毎年更新(1年毎) 正規登用制度あり 良く読むように。 全て可能性を示唆しているだけで、決定ではありません。 更新の「可能性」があるだけです。可能性の率が書かれている訳でさえありません。0.00001%だって可能性がある事に間違いはありません。信じるとかいう評価がおかしいです。 (就労人口は4千万人とか言われていますからね。桁はあってる) 毎年更新という事は、そこで評価されて切られるという意味です。 正規登用制度ありというのも、制度があるだけです。登用しますなんてどこにも書いてありません。 もちろん、派遣とは全く違います。

回答No.1

  普通、正社員とは期間を決めない雇用です、だから従業員が働く意思があれば定年まで働けます 準社員 更新の可能性あり 毎年更新(1年毎) 正規登用制度あり 期間社員 何れも、その会社に採用されてますが、期間を決めた雇用です。 だから、契約期間がくれば解雇されるのが前提で、会社側がさらに働いてもらいたいと思った場合だけ期間を延長します 理由をつけて解雇するのではなく、期間が満了したから解雇し、理由があれば延長します 派遣との違いはその会社に雇用されてること、だからその会社の福利厚生は使えます 例えば、社員寮とか、会社の保養所、保険などの団体割引など   

tgbyhnujmi
質問者

補足

では例えば 嘱託や正社員以外の雇用で 人が余ってきたな などという場合などは一ヶ月前に通知したら 解雇が簡単なのでしょうか 正規雇用以外は簡単に解雇できますと聞きますが・・・

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