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遺言書で価値のない土地を国や市に寄贈できますか
教えて下さい。 田舎のj実家には高齢の母が一人で住んでいます。兄弟姉妹は都会で生活しています。 田舎の山林や畑は、母の名義となっていますが、荒れ放題で資産価値が低く、 ほとんど税金が掛かっていません。 母が亡くなった際は、実家と実家の裏の畑は長男が相続し、 その他の山林や畑は、国や、県、市に寄贈できないかと思っています。 母の遺言書に国や県、市に寄贈する土地を書いても、家庭裁判所ではどうしようもできないかとも思いますが何らかの方法はあるのでしょうか? 又は、母名義の土地の1部を相続しない方法はあるのでしょうか? それとも、母が生存のうちに土地の1部を寄贈する方法はあるのでしょうか?
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お礼
回答を頂き、ありがとうございます。 「自治体への土地の遺贈」を調べてみましたが、一般論でしたので とりあえず、市役所に聞いてみたいと思います。 価値のない土地は、需要がないということなので貰い手がいないのかも。