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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告10万控除?65万控除?)

青色申告10万控除?65万控除?都内在住で開業届けを提出した方への税務関連質問

このQ&Aのポイント
  • 都内在住で開業届けを提出した方について、税務署から税理士の派遣を受けることがあります。税理士はやよい会計ソフトの購入を推奨しますが、自分で伝票を起こし、記帳を行うことも可能です。しかし、税理士からは10万控除を推奨されることがあります。なぜなのか理由を知りたいです。
  • 税理士の一部は、やよい会計ソフトの利用料金1万円を高いと感じるかもしれません。しかし、売り上げが少ない場合は、ダウンロードしたフリーソフトを使用しても問題ありません。
  • 手書きで記入していくこと自体は大変ではありませんが、最終的にまとめる作業に手間がかかります。具体的な意見やアドバイスがあれば嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.6

税理士事務所の元職員です。 1について 65万円の控除というものは、複式簿記による会計処理と管理が求められます。 あなたが日商簿記2級程度を十分に理解され、決算経験をおもちであれば、10万円の控除を強く進めることはないと思います。 また、10万円の控除でも帳簿などの管理が求められるようになりました。今までよく言われたのは、10万円控除では帳簿等の管理が強く求められていなかったことなどから、税務調査がしにくいなどとなり、税務調査になりにくかったというところから、無難に進めるのであれば10万円控除のほうを選ぶ人も多かったとも聞きます。 2について 弥生会計などの有名ソフトの場合には、素人入力でもそれなりに信頼できる帳簿作成を自動でしてくれます。しかし、フリーのソフトや素人計算では、これらの信頼がありません。 また、税理士に依頼する場合には、税理士と同じ系統の会計ソフトを導入しているほうが税理士の手間が少なく、費用を安くできることにもなります。フリーのソフトに完全対応しているような事務所はまずありません。 私自身も弥生会計を利用していますが、複式簿記を知っている人間でも追加処理・訂正処理を繰り返すことで矛盾した処理をしてしまう場合もありますが、弥生会計の処理結果などでそのまちお外野矛盾などを見つけやすくにもなっていると感じています。 よほど経験がある人で、フリーのソフト結果を正しいかどうかのチェックができるのであればそれもよいでしょうが、そうでないような場合には有名メーカーの会計ソフトを利用すべきでしょう。 3について 簿記検定の経験があればわかると思うのですが、集計をしても数字が合わない、矛盾してしまうなんてものは、集計の数の少ない簿記検定でもよくあることです。少ないとはいえ年間の処理ともなれば、計算が合わなかったりもします。複式簿記で数字が合わないとなれば、すでに複式簿記として認められないことにもつながることでしょう。 また、日々のお金の動きだけではなく、掛け取引などのまだお金の動きが出ていない取引の伝票作成、決算特有の減価償却や棚卸処理などまで手書きで行っていくと、素人ほど数字が合わなくなります。 私も以前素人作成の伝票と集計結果をみて申告業務をやろうとしたことがありましたが、集計結果に矛盾だらけとなっているため、すべての伝票のチェックのため、すべての伝票を会計ソフトに入れなおすようなこともしたことがありました。慣れている人間でも、集計結果に矛盾があればそのチェックは大変な作業です。慣れている人ほどその苦労を知っているから会計ソフトを利用すると思いますね。 4について 扶養というのは、税務上と社会保険上の扶養などがあります。制度が違うため要件も異なります。また扶養する側の収入などとの要件もあります。103万円とか130万円という要件も考え方が違いますし、給与の場合の金額ですから、事業の場合には考えが変わることにもなります。 私自身税理士事務所で勤務した経験から言わせてもらうと、何も理解しないまま起業する人がうらやましくも思えます。これは、税務署を怖がっている割に税務署への対策を全く考えないで進めようとしているところに勇気があると感じるからです。 税務調査などとなると3年とか5年とかさかのぼっての調査です。延滞税なども付いてきますし、所得税が増えれば、住民税や国民健康保険などにも影響しますし、扶養などを考えれば配偶者の勤務先にも影響を及ぼす可能性もあります。税務調査の結果、事業を廃業し就職する、そして不足分の税金を分割で納付しているというような元経営者もいますからね。 会計ソフトの料金も厳しいという規模であれば、事業的規模での起業をされないほうがよいと思います。 多くの人は、さらに税理士への顧問料を毎月何万円も払っているのですからね。経理経験豊富な事務員がいても税理士にチェックしてもらう必要があるということですからね。

dmtkichi
質問者

お礼

大変わかり易くご丁寧なご回答に心より御礼申し上げます。 金融機関で勤務をしておりましたため、 税務調査のこたほよくよく存じ上げております。 お宅様のご意見を伺い、ソフト購入を決めました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>(1)…「65万控除よりも、10万控除」を、推奨…どうしてなのか… おそらく、「正規の簿記による記帳」「確定申告書への貸借対照表の添付」が必要だからだと思います。(「そのほうが楽」ということです。) 『青色申告特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm --- また、「特別控除は10万円で十分」という場合は、「発生主義」というルールに縛られず記帳・申告してもよいことになっています。 ですから、もしかすると(10万控除と言うよりは)「現金主義」を勧めているのかもしれません。 なお、「現金主義」の場合でも、「青色申告承認申請書」は【事業開始から2月以内】に提出する必要があります。 『小規模事業者の現金主義|森会計事務所』 http://www.mrzei.jp/article/13393274.html --- あとは、「手間に見合った節税効果がない」と判断したのかもしれません。 たとえば、「売上-必要経費=事業所得」が「48万円以下」であれば、「10万円の特別控除」だけで「所得金額」が基礎控除と同じ「38万円」になってしまいます。 ※なお、「個人住民税の均等割(4千円)」は、所得金額が28万円(もしくは31万5千円・35万円)を超えるとかかります。 >最初から65万の控除があった方が、良くないですか? はい、「売上が少ない場合は現金主義がお得」ということはありませんので事業主次第です。 >(2)…フリーの物をダウンロードし、使用するのと何が変わってきますか? 「フリーかどうか?」は関係なく、「自分の周りで使っている人が多いと何かと相談できる」というのが最大のメリットかと思います。 「有料ならではのメリット」としては、ユーザーの評価がより厳しいので、「税制改正への対応や不具合の修正などが迅速に行われやすい」「ダメなソフトは淘汰されやすい」ということが言えると思います。 簡単に言えば、「信頼性が高い」ということですが、「値段が高いほどよい」とは限らないですから、最終的には「ユーザーの考え方や好み」で選ぶことになると思います。 >(3)…手書きで記入していき、最終的にまとめる事自体がそんなに大変なのでしょうか? これは、事業内容と事業規模によります。 ですから、「1月の領収書が10枚程度」ということなら、会計ソフトを使う意味が見い出せないのも当然かもしれません。 なお、「パソコンを使うこと自体がストレス」ということでもなければ、「手書きのほうが楽・便利」ということは特にありません。 なにより、「手書き」につきものの「転記ミス・計算ミス」がありませんし、「ミスの修正」も簡単です。 また、「決算書の作成」など「確定申告」までトータルにサポートするのが当たり前になっています。 他の利点としては、「複式簿記」の知識が完璧でなくても「ソフトの使い方」に慣れてしまえば何とかなってしまうということです。 「ソフトがないと自分一人ではどうしようもない」という事業主は多いと思います。 もちろん、「複式簿記の知識不要」ということではありませんし、「自分で勉強している暇もない」ということであれば、素直に「税理士」の力を借りるべきでしょう。 >(4)扶養内での事業…注意すべき事… 「制度ごとにポイントが違う」ので、主な制度について書いてみます。 --- ○「配偶者【特別】控除」が使える夫婦であれば、【税法上の】「配偶者控除」にこだわる意味は特にありません。 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- ○【健康保険の】「被扶養者(ひふようしゃ)」の資格は、「保険者(保険の運営者)」によっては、「事業主(自営業者)は認定しない」という方針のところもありますので、「自分が加入している健康保険のルール」を確認してみてくいださい。 (個人事業主は認定しないとする例)『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm なお、「国民健康保険(国保)」には、もともと「被扶養者」の制度が自体がありませんので気にする必要はありません。 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- ○【国民年金の】「第3号被保険者」の資格は、「第2号被保険者が加入している健康保険の被扶養者の資格」があれば失うことはありません。 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- ○【会社の】「扶養手当(家族手当)」の支給条件は、「就業規則(賃金規程)」によって決まっていますので、会社ごとに異なります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

回答No.4

 弥生会計のコマーシャルページのようですが、これがわかりやすいでしょうか?   http://www.blue-return.info/?p=673  青色申告で65万の特別控除を受けるためには、「複式簿記」での記帳になります。    一ヶ月の領収書が10枚程度かもしれませんが、売り上げもあるし、水道光熱費などの経費や使う道具の減価償却なども計算が必要です。  以前と違い、消費税の計算もありますので、やはりソフトを利用するかしないかで手間が違います。  貸借対照表や青色決算報告書が自動でできるのは、本当に楽です。  フリーソフトを利用するときには、法改正にきちんと対応していることを確認して利用しましょう。  扶養内での事業を考えられているとのことですが、自営業の場合は給与所得控除のように定額での控除はありません。  総売り上げー諸経費ー青色申告控除=所得(38万以下が税金の扶養対象)になります。  時々、給与所得と同じように、103万まで大丈夫と思っていらっしゃる方がいますが、お間違えの無いように。  無理して仕事を請け負う必要はないと思いますが、どうしても扶養の範囲などと考えるとチャンスを逃すことになりかねません。  がんばってください。  

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>今年の5月、開業届けを提出… 青色申告承認願 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf も一緒に、または遅滞なく提出したのですか。 まあ、出してあるから 10万控除だの 65万控除だのの言葉が出てくるのだとは思いますけど。 >税務署側は、やよい会計等のソフトの購入を推奨… あくまでも、やよい会計「等」であって、弥生を推奨しているわけではないでしょう。 税務署が特定の企業を応援することはないですよ。 しかも、やよいは法人も兼用になっているらしく、とても複雑で初心者にはなかなか使いこなせないですよ。 >「65万控除よりも、10万控除」を、推奨していらっしゃいました… これまたおかしな話ですね。 いくら税務署から派遣されてきた人だとしても、合法的な節税を否定するとは考えにくいです。 もしかして、青色申告承認願の「簡易帳簿」に丸をつけたのですか。 もしそうなら、10万控除は推奨ではなく、それしかできないということになります。 とはいえ、当初は簡易簿記のつもりであったとしても、確定申告時期までに考え方を見直し、貸借対照表まで作成すれば、65万控除は認められます。 百歩譲って、10万控除でいいなら、やよいに限らずどんなソフトも不要で、お小遣い帳か家計簿程度の帳簿を手書きするだけでじゅうぶんです。 >例えばフリーの物をダウンロードし、使用するのと… あなたの言う「フリーの物」がどんなものか存じませんが、65万控除を取りたいなら最低限、「貸借対照表」を作成する機能があるものでないといけません。 青色申告決算書の 4ページ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/10.pdf を記入すれば 65万控除、ここが空欄だと 10万控除です。 >(3)そもそも、手書きで記入していき、最終的にまとめる事自体がそんなに… 手書きで貸借対照表を作るには、商業系の高校で簿記を履修した人でないと無理です。 もちろん、独学で簿記をマスターした人も少なからずいますが、ハードルはかなり高いものと心得ないといけません。 >(4)扶養内での事業を考えておりますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、青色申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「合計所得金額」とは、青色申告特別控除後の数字を言います。 したがって、10万控除か 65万控除かの違いは、夫の税金にも関係してくることになります。 >その1万がとてもとても大きく感じられる… 10万控除と 65万控除の差は 55万。 商売が軌道に乗って所得税がかかるほど売上が伸びてきたとき、最低でも 5.105% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 翌年の住民税 10% を足すと 15.105% の税負担です。 ということは、 55万 × 15.105% = 83,000円 (100円未満切り捨て) たった 1年でソフト代の何倍もの節税ができるんです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

65万の控除を受けるには、複式簿記に準じた帳簿を作成し、確定申告時には損益計算書と貸借対照表を提出しなければなりません。 手書きでも何でも、それらが作れるなら構いませんが。 フリーソフトでそこまで作れるのはあまり無いように思います。 また、経費を引いた利益が基礎控除38万円(住民税33万円)を超えないなら、それ以上の控除があったところで税額は同じゼロです。手間暇かけて帳簿を作っても仕方ありません。勉強にはなりますけど。 いずれにしろ、青色申告の届け出をしてあれば、10と65万を選択するのは申告時です。帳簿を作っておけばあとは好きなように選択できます。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

(1)税理士の先生が、「65万控除よりも、10万控除」を、推奨 起業したその年に青色申告の65万円の控除を受けるためには、開業から(おおむね)2ヶ月以内に青色申告申請書を出す必要があります。5月に開業届けって事は、青色申告申請書もそのときに提出したのではないでしょうか? だとするなら、自動的に10万円の控除ということになります。選択の余地はありません。ですのでその税理士さんは「推奨」じゃなくて今年はできないよといっているのではないかと思います。 起業時に税理士さんとか他の起業した知り合いに聞いたり、もしくはきちんと本を読んだりすれば防げることなんですけど。人に相談せずに何となく起業した人のあるあるネタだと思います。私もやりました。 (2)例えばフリーの物をダウンロードし、使用するのと何が変わってきますか? イメージしやすくいえば、「表計算にはExcel使いましょう」という話と似ていると思います。OpenOffice等の無料のものもありますが、私にはやっぱりExcelが使いやすく感じまた完成度が高いように思います。OpenOfficeでもほとんど同じことができますので、なにがどう違うと説明しにくいのですが。多くのユーザーに使ってもらい、多くの要望・意見を取り入れて改善しているからという感じですかね…。 …といいながら私はやよいも買いましたけど何となく使いにくく、自作のツールを使って申告しています。 (3)手書きで記入していき、最終的にまとめる事自体がそんなに大変なのでしょうか? 取引や伝票の量が少なければ手書きでも何とかなるかもしれません。しかし、少なかったとしても合計や税額算出など自動的に計算してくれるほうが絶対にいいですよ。 (4)扶養内での事業を考えておりますが、その場合に注意すべき事 えーっとこれは、世帯主がいてあなたはその扶養に入っているということでしょうか。私ははずれるとかはずれないとか、そういう部分で事業拡大の可能性をつぶしてしまうというのはもったいないと思います。ので、そんなことを気にしないほうがいいと思います。

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