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青色申告65万控除なのに複式簿記じゃなくてもいいのですか?

個人事業主です。 帳簿記帳なのですが、 65万円の控除を受けるには、複式簿記が必須ですよね? でも、先日税務署に相談に行ったら 「現金出納帳と経費帳だけでいい」と言われました。 お金の流れは、取引先から月に一度だけ報酬を銀行に振り込んで頂く他、ちょっとした事務用品を現金で買うぐらいです。 発生主義でも、売掛けや買掛けが無い場合は現金出納帳と経費帳だけでもいいものなのでしょうか? 何だか不安になってきました。 お分かりになる方、アドバイスを宜しくお願い致します。

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noname#120265
noname#120265
回答No.4

一般には、複式簿記でやらないと、期首と期末の貸借対照表を一年間の損益計算書と合わせるのが難しいですが、取引が少ないとか、複雑なものがないときなど、「現金出納帳と経費帳と預金通帳」で作ることができます。また、売掛や買掛があった場合でも、期中は、現金主義でやっておき、期首期末にそれらを調整する方式も認められています。売掛金や買掛金が発生する小規模な事業所の場合、むしろ、期中は現金主義でやっているところの方が多いです。 所得税法などが最低限求めているのは、専任の経理担当者がいなくてもできる程度の簡易な記帳ですから、複式簿記でやらなくても、貸借対照表が作れるときは、かならずしも複式簿記でなくてもよいのです。

kojinn
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心できるお言葉をありがとうございます! 胸がスーッとしました。 でもはやり、今後どんな取引が発生するかわからないので 複式簿記の知識をつけられるようがんばってみます。

その他の回答 (3)

回答No.3

将来、もしも税務調査で、帳簿を見せて下さいといわれた時に、正規の簿記の原則(複式簿記)で、作成された仕訳帳や総勘定元帳がなければ、65万の特別控除が認めらない可能性があります。 その時のために、 相談に行かれたときの日付、答えられた税務署職員の名前、その相談内容に対する回答をしっかりと控えておくことが大事です。 公務員を相手にする時は慎重な対処法が必要です。可能ならばボイスレコーダー等での録音なんかも良い方法ではと思います。  

kojinn
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございます。 認められない可能性・・・・そう、それが怖いのです。 今回(17年分)が初めての申告で 正直、複式簿記がいまいち理解できずにいます。 なので税務署に相談に(複式簿記のやり方の説明を聞きに)行ったら 現金出納帳と経費帳だけでよいと言われ・・・・ 相談に行った日付、職員名は控えてあります。 ボイスレコーダーは考えつきませんでした・・・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

65万円控除の要件は、 (1) 複式簿記により貸借対照表を作成添付。 (2) 期限内に提出 となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm このうち、提出するのはあくまでも貸借対照表であって、帳簿を丸ごと提出するわけではありません。 言い換えれば、帳簿の作成方法はある程度自由があり、結果として貸借対照表ができればよいということになります。 >お金の流れは、取引先から月に一度だけ報酬を銀行に振り込んで頂く他、ちょっとした事務用品を現金で買うぐらい… 土地・建物や自動車などの事業用資産はないのですか。 事業資金を借り入れたりしていませんか。 商品や材料などの貯蔵品はないのですか。 そのようなことがないなら、現金出納帳と経費帳だけでも、貸借対照表が作れるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kojinn
質問者

お礼

ありがとうございました。 mukaiyamaさんのおっしゃる通りの事を 税務署の方が言ってました。 「あなたの場合、現金出納帳と経費帳さえあれば賃借対照表が完成するのでいいです。」と。 でも何となく不安だったので質問させて頂きました。 土地や建物はありません。 17年分には事務所が無い状態で申告します。(今回が初めての申告です) 18年分には住居の一部を事務所と申告する予定です。 資金の借り入れも仕入れも、貯蔵品もありません。 ただ車は事業用100%があります。 (ガソリン代は取引先会社名義のカードを利用している為、報酬から天引されています) 中古で買った車を事業を始めた時に、事業用にしたのです。 車の減価償却は税務署の方が計算してくださり、 私はただその金額を賃借対照表の減価償却費に記入しただけです。 ご回答ありがとうございました。

  • shizuzu
  • ベストアンサー率4% (1/22)
回答No.1

そうですね それで充分ですが いい税理士をみつけることをお勧めします。 個人でも自分でやるより 税理士にやってもらった方が得ですよ

kojinn
質問者

お礼

ありがとうございました。 17年分の確定申告は事業所得金額も少ないし、 (お金の出入りがほとんど無い) 勉強の為に自分でやっているところです。 18年分は税理士にやって頂くかどうか、今考え中です。 アドバイス、ありがとうございました。