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債務者の住所を調べたい。
御存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 友達にお金を貸しました。借用書を交わし免許証もコピーしましたが、免許証に記載されている現住所には住んでおらず、親の家で親と一緒に住んでいる、と、友達の知り合いから聞きました。しかしその知り合いも親の住所は知りません。しかし昔住んでいた住所は知っていて、たぶんそこが本籍地だと教えてくれました。 親の住所に内容証明を送りたいのですが、住所が解りません。債務者の現住所、生年月日、本籍を頼りに親の住所を調べることはできないのでしょうか? また、もし、司法書士や行政書士に内容証明を依頼した場合、債務者が住んでいると思われる親の住所を調べてくれるでしょうか? 回答 宜しくお願い致します。
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【補足を読んで】 ○ 除票を請求すると、親の住所も解りますか? →除票でわかるのは、その直前の住民票住所と直後の住民票住所だけです。その住所が親の住所かどうかは書いてありません。事実上、その住所に親が住んでいることもあるでしょうが、除票の記載だけでは判断がつきにくいでしょう。 どうしても親の住所を突き止めたければ、戸籍の附票から調べた方が早いと思います。 →本籍地がわかっているのであれば、ゼンリンの住宅地図(ネット上で利用できます。)で当該本籍地に友人と同じ姓の家があるかどうかを調べましょう。あれば、その家に親兄弟が住んでいる可能性は高いです。
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- bengofuji
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○他の方が指摘されているように、本籍地の表示と住居表示が一致しない場合もありますが、田舎では「○番地」とい表示されている場合は一致していることも少なくありません。また、住居表示地域でも、本籍地が「A市B1-5」である場合、住所が例えば「A市B1-5-10」など最後に枝番がついているだけのことも多く(必ずそうだとも言えないところがつらいところです。)、大体の位置の見当がつくことがあります。 ○なかなか面倒くさいと思いますので、難しいようなら最初から弁護士等に依頼されるといいですよ。
- 783KAITOU
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御礼文書を拝見して・・・。 ●まずは、住民票を請求するのですね。それから戸籍の「除票」を取れば、親の住所も解りますか? ↑「除票」というのは、除かれた住民票のことです。つまり、前住所から何処かに転出(転出は、役所の管轄が違う住所に移ったことをいいます。転居は同じ役所の管内に住所を移したことを意味します。)したのかが、前住所地を管轄する役所に記録されています。除かれた住民票のことを「除票」といいます。5年間保管されます。 「戸籍」と「除票」は別のもです。本籍地入りの住民票(除法も含む)を取れば、本籍地が分かります。又、同じ住所地に本籍地が定められていても(場所が一緒でもという意味)住所を現すのは「住居表示」です。本籍地を現すのは「地番表示」ですので住居は、何丁目○○番○○号の表記です。 本籍地は、何丁目○○番地の○。あるいは、何丁目○○番地。○○番。と、なります。本籍地の地番の次の番号がちがったり、「番地」が必要なのに「番」で終わっているような些細な間違いでも今は戸籍を出してくれませんので、住民票で確認されると間違いが無いでしょう。
- bengofuji
- ベストアンサー率78% (150/190)
○司法書士や行政書士に内容証明を依頼した場合、債務者が住んでいると思われる親の住所を調べてくれるでしょうか? →弁護士等は他人の戸籍等を調査する権限を持っていますから、本籍地がわかっているようですから、戸籍や戸籍の附票を「職務上請求書」を用いて請求して、簡単に調べてくれます。ただし、調べられるのは住民登録をしている住所だけです。住民登録している住所にいないときは、親御さんに連絡して、問い合わせることになります。 どうしても居場所がわからない場合は公示送達という方法で裁判を進めることになります。 ○ご自身で調べるのであれば、運転免許証記載の住所の市町村役場で住民票または除票を請求してみるといいです。住民登録を移転している場合は、転出先がわかります。 ただ、正当な理由を示さないと、請求しても拒否される場合が多いです。請求目的は、訴訟提起のための債務者の居場所確認とでも書いておきましょう。借用書を見せるだけでもいいでしょうが、作成した訴状を見せるよう要求されることがありますから、下記リンクから簡易裁判所用の書式と記入例をダウンロードして、鉛筆書きでいいので書ける部分を書いて持っていかれるといいです。 http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_01/index.html ○ではお大事に。
- 783KAITOU
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免許証に書かれていた相手の住所地を管轄する役所に行って、債務不履行のため裁判所に住民票を提出するので、相手の転出先住所を知りたいので住民票の「除票」をお願いします。と、いって相手の転出先の住所が記入されて「除票」を取れば現住所が分かります。 相手が親と一緒に住んでいるなら、相手の住んでいるところが親の住所ですので問題ないでしょう。相手(債務者)の現住所イコール親の現住所ではないのですか。相手の以前の住所から「除票」を取れば簡単に分かる問題ですが・・・。(ただし、転出後5年以内の場合。)
補足
まずは、住民票を請求するのですね。それから戸籍の「除票」を取れば、親の住所も解りますか?
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
>免許証に記載されている現住所には住んでおらず 郵便局に転居届を出していれば、旧住所でも内容証明郵便は届きます。 >親の住所に内容証明を送りたいのですが 正当な理由があれば、本人の住民票が取れます。住所と本籍地が同じとは限りません。 いずれにしても、本人の住所がわからなくても公示送達という方法で訴訟が可能です。 相手は裁判所の掲示板なんか見てないでしょうから、被告抜きで裁判になります。 勝訴して、相手の勤務先や銀行などの口座がわかれば、強制執行も可能です。
補足
回答ありがとうございます。 転居届けは出していないようなので、郵便が戻って来ました。 差し押さえる財産がないので、できれば、直接あって話したいのです。 それには、今住んでいる親の住所を知りたいのです。 それでも ダメなら提訴するつもりです。 正当な理由があれば住民票は取れる、とネットで見ましたが、 現住所には住んでいないし、郵便が届かないので、一緒に住んでいると言う 親の住所を知らべたいのです。
補足
除票を請求すると、親の住所も解りますか?