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債務整理をすると・・・
債務整理をすると行政書士や司法書士の資格は取れなくなるのですか?
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行政書士も司法書士も欠格条項に関してはほぼ一緒です。 司法書士を例に取ると、 債務整理といっても任意整理・個人再生・自己破産とあります。 司法書士法第5条で、欠格条項は自己破産だけ。 限定列挙ですから、整理といっても任意整理と個人再生は問題ないですね。 詳しく条文を解釈すると、破産者であっても、司法書士の受験資格は誰でもあるから 司法書士試験は受けられる。 司法書士法第4条で試験に合格した者は司法書士となる資格を有するも、第5条により 欠格条項に引っかかり、当該の合格は取り消されるという事になるのでしょうかねぇ。 まあ、理論的にはそうであっても、実際にそういうケースは過去にないでしょう。
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- zorro
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回答No.1
復権しないと受験資格はありません。 http://www.houko.com/00/01/S25/197.HTM#s6(第5条)