- 締切済み
所得税申告について
アフィリエイトで年間40万円相当のポイント収入があるとして そのポイントで得た商品を30万円で転売した場合、申告対象となる 利益はいくらになりますか?尚、経費は通信費等で年間5万円とします。 転売は1万円を30回転売したとします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
>アフィリエイトで年間40万円相当のポイント収入…経費は…年間5万円 >…ポイントで得た商品を30万円で転売した場合、申告対象となる利益 ご質問のケースですと、「アフィリエイトで得た収入」と「転売で得た収入」と2つの収入に分けられますので、面倒でもそれぞれ分けて考える必要があります。 また、「申告(≒納税)の義務が生じるかどうか?」は、「人それぞれ・ケースバイケース」で変わってしまいますので、「それぞれの収入の所得の金額 (税法上の儲けの金額)がいくらになるか?」に絞って考えてみたいと思います。 ***** ○「アフィリエイトで得た収入」の所得金額 所得の種類は、「事業所得」か「雑所得」になりますので、以下のように計算します。 ・総収入金額-必要経費=事業所得(雑所得)の金額 ↓ ・40万円-5万円=【35万円】 詳しくは「国税庁」のサイトをご参照ください。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ***** ○「転売で得た収入」の所得金額 所得の種類は、「譲渡所得」「事業所得」「雑所得」のいずれかになります。 「どの所得になるか?」については、以下のページをご参照ください。 『譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >>[5 譲渡所得以外の所得として課税されるもの] 【仮に】、「手元の不要品をオークションで売った」というような場合は「譲渡所得」とするのが妥当です。 また、それが「生活用動産の譲渡」であれば課税の対象にはなりません。(上記リンクの[4 所得税の課税されない譲渡所得]を参照) --- (課税対象となる)「譲渡所得」は以下のように計算します。 ・総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益 ↓ ・譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額 よって、 ・30万円-40万円?=譲渡益0円? ↓ ・譲渡所得の金額【0円?】 詳しくは、以下のページをご参照ください。 『譲渡所得(土地、建物及び株式以外の資産を譲渡したとき)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm --- 「事業所得」「雑所得」の場合は、前述のとおり、 ・30万円-40万円?=【-10万円?】 となります。 --- (備考) (損失の)「損益通算」については、色々と細かいルールがありますので、詳しくは「所轄(もしくは最寄りの)税務署」にご確認ください。 『損益通算|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm 『所得税>損益通算|公認会計士 中村利一事務所』(2014年4月1日) http://www.riichi.co.jp/contents/shotoku/sonneki.html ***** (参考情報1.) プロフィールが「職業:会社員」とのことですから、「給与所得者(給与所得がある人)」の【特例】について解説してみます。 「所得税の確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」なので、「所得税額が0円ではない人」は、たとえその金額が少額でも行う必要があります。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 しかし、「給与所得者」については、以下のページに説明されている条件を満たした場合にのみ確定申告をすればよいという【特例】が適用されます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- なお、「個人住民税」には、このような特例はありません。(ただし、違った形の特例はあります。) 『個人住民税(市民税・都民税)とは > よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >>申告編 >>(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >>(回答) >>…住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「地方税」のため、地方団体ごとの「条例・規則」による違いがありますのでご留意ください。 ***** (参考情報2.) 「事業所得」と「雑所得」の違いについて この2つは、以下の記事にもありますように、裁判所に決めてもらうこともあるくらい「区分が明確ではない所得」です。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7200.htm とはいえ、【税額さえ変わらなければ】どちらで申告しても「税務署」が取り立てて問題にすることはそうありません。 たとえば、以下の記事にありますように、「事業所得でしかできない節税が行われている」ような場合でなければ税務署の目もそれほど厳しくないということです。 『「節税副業」指南役が逮捕|税理士もりりのひとりごと』(2013/02/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1666.html 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『アフィリエイトの税金|港区の税理士 ゆうき会計事務所』 http://affitax.info/point.html >>…正直今のところ、ポイントについてはグレーゾーンであるため、管轄の税務署にお問い合わせください。 >>(問い合わせた際には、いつ、どこの部署で誰に聞いたかを証拠として残しておくようにして下さい。)… --- 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>年間40万円相当のポイント収入があるとして… >経費は通信費等で年間5万円とします… まず、ポイントは現金と同等に考えます。 よって、35万円の「利益」=「所得」ということです。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm それで、あなたはその 35万の「所得」以外に収入源はあるのですか。 それ以外は完全に無職無収入なら、基礎控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm 以内ですので、確定申告は無用です。 他に職を持っているのなら、「雑所得」または「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm として「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm の対象になります。 >そのポイントで得た商品を30万円で転売した場合、申告対象… ちょっと意味がよく分かりません。 40万で買ったものを 30万で売った、つまり現金 (相当) が 10万円目減りしたということですか。 それに、転売って、あなたは小売業としての「開業届」を出し、「事業所得」として確定申告をして (する予定) いますか。 “事業者”でなければ、手元の資産 (現金や預金) を減らしてからといって、確定申告とは関係ありません。 前述のとおり、35万の「所得」だけで確定申告が必要かどうかを判断します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm