国家賠償請求訴訟が提起される場合に、行政が自らその非を認めて、相手側の裁判費用を負担することは可能かどうか
国家賠償請求訴訟が提起される場合に、行政が自らその非を認めて、相手側の裁判費用を負担することは可能かどうか
行政が計算間違いや料率の適用ミスなどにより違法に金銭(税金,保険料など)を徴収したとします.ところが、時効により違法に徴収したにもかかわらず、返還することが不可能であるとします.そこで、相手側が行政を相手取り国家賠償請求訴訟を提起する場合に、行政が自らその過失を認めて、相手側の裁判費用を負担することは可能かどうか
実務的にはどうか、もし可能であればどういう科目からの支出が可能であるのか
実務的な取り決めがないのであれば行政法理論上は可能であるのかどうか.こういう問題について
論及した文献があれば紹介してください
なお、相手側が行政を相手取り国家賠償請求訴訟を提起して勝訴した場合、行政が敗訴により、相手側の裁判費用を負担するのは当然のことです.
私が問題とするのは、相手側が国家賠償請求訴訟を提起しようとするときに、行政が自らその過失を認めて(なぜなら、行政が違法に徴収しなければ、そもそも相手側は行政を相手取り国家賠償請求訴訟を提起する必要がなかったのであるから)、積極的に相手側の裁判費用を負担しようとすることが.実務低にあるいは法理論的に可能かどうかを研究したいのです
なお、私は行政内部の人間です