※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災で会社に安全配慮義務違反で損害賠償を請求できるのでしょうか?)
労災で会社に安全配慮義務違反で損害賠償を請求できるのでしょうか?
このQ&Aのポイント
労災で会社に安全配慮義務違反で損害賠償を請求できるのかについて相談です。
仕事中に落下事故で半年入院しましたが、社長が労災の申請書類に嘘の説明を書くように言いました。
事故のせいで足が短くなり、まともに歩けない状況です。労災保険法に基づく損害賠償の請求は可能でしょうか?
労災で会社に安全配慮義務違反で損害賠償を請求できるのでしょうか?
仕事中に落下事故で半年入院していました。(両足骨折)
事故直後、社長が労災の申請書類を持ってきて「本当の事を書くと労災がおりないから・・」といって、事実と違う説明が書かれている書類に印をおしました。
今は退院してまだ仕事に出られない状況ですが、辞めさせられそうな雰囲気です。
嘘の理由を社長がでっち上げたという事は、危険だという事がわかっていて仕事をさせていた・・という事の証明ですよね。(社長が自分に落ち度がないと思っていたなら、嘘の申請をする必要がないから)
事故のせいで足が2.7センチ短くなって、まともに歩けませんし、元の仕事もできそうにありません。
この状況で「労災保険法及び厚生年金法に基づく過去分及び将来分の給付を除く損害賠償の請求」はできるんでしょうか?
裁判・・という事になるんでしょうか?費用がかかりすぎて、結局「やってもやらなくても同じだった」という事になるんでしょうか?
どなたかアドバイスをおねがいします。
お礼
ありがとうございます。 図書館とかでいろいろ調べてみたんですけどわかりにくくて・・・・・ 計算機のサイトこんでいて重かったので、明日やってみます。