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労災で会社に安全配慮義務違反で損害賠償を請求できるのでしょうか?
- 労災で会社に安全配慮義務違反で損害賠償を請求できるのかについて相談です。
- 仕事中に落下事故で半年入院しましたが、社長が労災の申請書類に嘘の説明を書くように言いました。
- 事故のせいで足が短くなり、まともに歩けない状況です。労災保険法に基づく損害賠償の請求は可能でしょうか?
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どうも使用者の指示命令があったようですから、かなり使用者には問題があるようです。安全配慮義務以前の問題と思われてもしかたがない? 賠償金算定は下記のサイトで計算が出来ます。大変良く出来ています。また、民法上の請求との関係も下記サイトで詳しく書いてあります。一般的に支給確定済みの労災給付額は控除の対象です。いづれにしても、まず自分の逸失利益を計算してみるべきです。労災給付額も年金給付(傷害等級による)で計算して対比してみればどうでしょうか?慰謝料計算や損害項目として算入する項目も他にも考えられるのであれば、考慮して最大値で計算後、過失相殺を加味するとこうなる。また、民事訴訟すると、遅滞金、弁護料の請求などの問題もある。と一考をお願いする形もあります。最終的には法的制裁になるでしょうが?
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- tk-mari
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故意に貴方にとって不利益、使用者に有利に展開しようと画策して事実を歪曲したのであれば問題です。(よくある話ですし、悪質な経営者はこのような自分の非を潔く認めません)裁判になれば、それを貴方が立証しなければならないと思います。ただ、その点を争点にする必要があるか疑問です。労災補償を円滑に処理するのであれば、普通は余計な事は書かないのですが。事実のみを記載し、あとは監督署の判断に任せますし、認定や審査が記載内容で極端に遅れることもありません。 業務中に被災しているのであれば。安全配慮義務違反で使用者責任を問うことで会社の誠意ある態度を要求すべきだと思います。従業員の事を思えば、どのような対応をすればよいのか会社にも考えさせる必要があります。 その際、損害賠償額このようになると具体的に提示すればよいでしょう。遺失利益や慰謝料などの計算はネットでも調べられますし、一般的には、自賠責の青本と呼ばれるものを参考にします。
補足
ありがとうございます。 事実は「社長に言われた通りに作業していた」だったのですが、用紙には「足場をはずした後に、僕が勝ってに足場がない所で作業していた」事になっていました。最初から足場なんかなかったんですが。 一年近くその現場で仕事をしていたので(年5回)目撃者がたくさんいるので立証は出来ると思います。 実際には算出された額から、労災で支給されている額を引いたものが賠償額になるんでしょうか。 金額など調べてみます。
- tk-mari
- ベストアンサー率33% (3/9)
文中からは、解りにくい部分もありますが、まず社長のおっしゃっている労災がおりないから、本当の事を書けないというのは誤りです。たぶん、監督署に提出する死傷病報告書だと思いますが?まず、よほどの重大過失が認められない限り適用外にはならないでしょう。ただし、使用者側には勧告などの指導がある場合がありますので、その点を危惧されているのでしょうか。 また、安全配慮義務違反があるのであれば、民事訴訟を起こしても勝訴できると思います。相手の出方によっては、慎重に行った方がよいでしょう。 弁護士さんに相談すると、勝訴するから告訴する方向になると思いますが、弁護士さんも商売ですし、法廷闘争までに解決する糸口も検討されてはいかがでしょうか。国の代位請求の件や障害等級、労働損失率など様々問題がありますので一言でお答えできません。申し訳ありません。
お礼
ありがとうございます。 監督署に提出する書類に、事実と違う事を書いても罪にはならないのでしょうか。もし裁判になったとき証拠になるのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 図書館とかでいろいろ調べてみたんですけどわかりにくくて・・・・・ 計算機のサイトこんでいて重かったので、明日やってみます。