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自転車事故について。

先日、自電車での接触事故をしました。相手がすれ違い様に「反対車線走れバカ」といい、そのことを確認の為、相手を追いかけました。相手は歩道上私は道路上で並走し私が相手に対し「どういうことだ」と問いただしたところ無視。このままでは埒が明かないと思い、(このときはまだ並走中です)相手の自転車の前に被せるような形で、自転車を止めました。 相手に、「おい!どうゆうことだ!」と少し強い口調で問いただしたところ、急に泣き始め、話にならなくなり警察を呼びました。警察の現場状況を確認したところ、相手の自転車に並走中ついたと思われるキズがあることがわかり、あなたは「暴行罪です」といわれ、この場でその事実を認めないと「通常逮捕になりますが」認めますか?認めませんか?と2捨択一に迫られたので 認めました。 その後、連行され調書を作成、サインしました。 私は、これが「暴行罪」にはならないと思いました。 それと、警察が2捨択一を迫るのにも疑問が消えません。 皆さんのよきアドバイスをお願いします。

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回答No.2

>相手がすれ違い様に「反対車線走れバカ」といい 平成25年12月1日から、改正道路交通法が施行され、自転車も「左側通行」が原則になっています。 なお、歩道部分は、ちょっと特殊で「歩道を1つの道路として見て、車道に近い方を、左側通行する」となっています(以下のブログの図を参照) http://blog.goo.ne.jp/kouei-hoken/e/0d40692e9ad13926eebfae2346cc179b >その後、連行され調書を作成、サインしました。 >私は、これが「暴行罪」にはならないと思いました。 調書にサインしたら、どのような事実があったかに関わらず「暴行罪があった」と言う事になります。 貴方が「暴行罪にならないと思った」としても「調書にサインした時点で、暴行罪があった事になった」のです。 >それと、警察が2捨択一を迫るのにも疑問が消えません。 これも「普通の事」です。 貴方が「逃げも隠れもしません。住所氏名年齢はコレコレです。確認して下さい。なお、暴行した覚えはありませんから、暴行の事実は認めません」と言って、身分証明書を提示すれば、逮捕するなんて言われませんし、任意同行のみで済んだ筈です(逮捕は、逃走や証拠隠滅の恐れがある場合だけに行ないます。身分証明書を出して身元を明らかにすれば「逮捕する」なんて言われません) ですが、警察は「態度が悪いヤツ」は、問答無用で捕まえようとします。一旦、警官が「善良な市民ではないな」と認定したら、情け容赦はしません。「認めないなら逮捕する」って言ってきます。

  • trytobe
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回答No.1

やられてもやり返してはいけない。 追いかけながら110番に電話して接触事故が発生したことを通報していれば、その後に偶発的に起きた自転車のキズとわかり、「お互い様」として互いが被害者となった2つの事件を捜査してもらえた。 その経緯も含めて、今回の逮捕を認める認めない、自白を曲げない、とするだけ。