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コレって窃盗?

バイト先でお客様の宅配便を受け付けているときに、宛名を書いてもらうために店から私に貸与されたボールペンをお客様に一時的に貸与したのですが、そのまま持っていかれました。(返してもらうのも忘れていました)たぶんむこうも返すの忘れているんだろうと思うのですが、これは過失窃盗ですか?それとも貸借で民事なのでしょうか?一時的に貸すと明言はしていなかったのですが「どうぞ使って下さい」といいました。 まぁ私も職場の備品等職場で使用して借りたまま返すの忘れてそのまま持ち帰ってきたりすることはあるのですが‥どうなのでしょう?

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  • hekiyu
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回答No.1

”むこうも返すの忘れているんだろうと思うのですが、これは過失窃盗ですか?  それとも貸借で民事なのでしょうか?”   ↑ 返すのを忘れていたのであれば、御指摘の 通りです。 そして、過失窃盗という犯罪は存在しませんから 犯罪にはならない、ということになります。 従って、返すべきモノを過失により返さなかった ということですから、民事の問題になります。 しいて名前をつければ、ペンの貸借は無償ですから 賃貸借ではなく、使用貸借、ということに なると思います。 そんで、会社及び質問者さんには、使用貸借に 基づく返還請求と損害賠償請求が可能です。 ま、損害など無いかもしれませんが・・。 その他に、所有権に基づく返還請求も勿論可能です。

その他の回答 (1)

  • jess8255
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回答No.2

窃盗と言う犯罪の成立には加害者の故意(盗んでやろう、という犯意)がなければなりません。したがってうっかり持ち帰る行為は窃盗とは言いません。過失窃盗なる言葉も存在しません。 民事上の貸借関係でもありません。「借ります」+「貸します」という契約の双方の合意がありませんからね。またほんの一瞬で終わるような物の貸し借り(書くものがないからちょっと貸してよ、に対して、ではこれをどうぞ…)は民事上の使用貸借契約成立とは言えないものです。 ご質問の事例では何の事件にもなりません。お堅くいうと、「先日お持ち帰りになったボールペンは当店が所有するものですので、所有権に基づく返還請求をします」なんてことになるんですが、一般社会ではそんな言い方などしませんよね。「この前お使いになったボールペンですが、お返し願えますか」程度でしょう。 職場の備品をうっかり持ち帰って来てしまった行為も同様です。故意ではありませんから犯罪ではありません。しかしうっかりと社有品を持ち帰ったことに気づいた後も私的範囲で使用している場合には、横領、または業務上横領になることもあります。速やかに職場に戻さねばなりません。

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