※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先住権を主張できますか?)
先住権を主張できますか?
このQ&Aのポイント
25年1月に義父が他界し、夫と姉2人が法定相続人でした。遺産分割に揉めており、遺留分の請求もできないとわかりました。
義父の遺言書として家裁でメモ書きが検認されており、住宅建物は夫の名義ですが宅地と農地は姉たちの共同名義です。
家を処分して出ていくか、姉たちに建物を買ってもらうか悩んでいます。現在は私と一人の姉が同居しています。
25年1月に義父が他界し、(義母は既に死亡)夫と姉2人(1人は結婚し他県に、1人は私共と同居)が法定相続人でした。
当初より三人で(夫対姉二人)で遺産分割については揉めていたことだけは聞いていました。
25年4月に家裁で義父のメモ書き(子供の居ない私共には何も残さず、2人の娘に全てを譲る)を遺言書と検認を受けております。
住宅建物は夫の名義ですが宅地といくつかの農地は義父名義だった為姉たちの共同名義と26年1月に登記されていました。26年7月に知りました。
OKWaveの中をいくつか確認し、「遺留分の請求」もできないようです。
家をなんらかに処分し、出てゆくのか、このまま住めるのか その場合、借地料とかを支払わないとならないのでしょうか?姉たちに建物を買って貰うとか甘い考えでしょうか?
私共二人のみが住んでいる家ならまだしも、現在も私共と一人の姉が同居している状態です。
お礼
早速回答頂き、ありがとうございました。遅くなり申し訳ございませんでした。 安心致しました。ただ、心情的には穏やかに顔を会わせて行かなければならないのは辛いものですね。 名義人ではないにしても近所では主人が跡取りで、畑も野放しにして荒地にすることも出来ず、草刈りと除草は続けなければなりません。 でも、住いがあるだけありがたいこと思うようにします。 過去私自身も姉妹と父からの相続がありましたが、このような姉弟の相続問題があるとは思いませんでした。 本当にありがとうございました。