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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先住権を主張できますか?)

先住権を主張できますか?

このQ&Aのポイント
  • 25年1月に義父が他界し、夫と姉2人が法定相続人でした。遺産分割に揉めており、遺留分の請求もできないとわかりました。
  • 義父の遺言書として家裁でメモ書きが検認されており、住宅建物は夫の名義ですが宅地と農地は姉たちの共同名義です。
  • 家を処分して出ていくか、姉たちに建物を買ってもらうか悩んでいます。現在は私と一人の姉が同居しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

  結論としては、「このまま住める」可能性が極めて高いです。  ただし、なぜこの結論になるのかを説明するのは、難しい話です。  法的に言うと、質問者さんの夫が夫名義を建物を建てることができたのは、亡くなった義父が質問者さんの夫に無償で土地を使用していいと合意したから、すなわち「使用貸借」が成立したからです。  したがって、大まかな説明ですが、質問者さんの夫は引き続き無償で建物の敷地を利用する権限があります。  お姉さんが土地の所有権を主張することは、法的には「建物を取り壊せ」という意味です。それは同居しているお姉さんに、建物から出て行けということになります。同居しているお姉さんが出て行くことを望んでいますか?。  実際にトラブルになったら、「調停」をすれば良いでしょう。お姉さんを同居することを認める以上、地代を支払う必要はないという内容で解決すると思います。最悪でも毎月、多少の地代を支払うぐらいで解決できるでしょう。

noname#237487
質問者

お礼

 早速回答頂き、ありがとうございました。遅くなり申し訳ございませんでした。  安心致しました。ただ、心情的には穏やかに顔を会わせて行かなければならないのは辛いものですね。  名義人ではないにしても近所では主人が跡取りで、畑も野放しにして荒地にすることも出来ず、草刈りと除草は続けなければなりません。 でも、住いがあるだけありがたいこと思うようにします。  過去私自身も姉妹と父からの相続がありましたが、このような姉弟の相続問題があるとは思いませんでした。  本当にありがとうございました。