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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民保険料の高さにビックリしました)

国民保険料の高さにビックリ!初めての通知書から考える引き下げ方法

このQ&Aのポイント
  • 自営業を始めて初めて国民保険料の通知書が届きました。毎月29800円(年12回)の保険料を支払うことに驚きました。月のお給料は30万円で、扶養もないため、来年度からもっと引き下げる方法はないかと思案しています。
  • 国民保険料の高さに驚いた自営業者が、引き下げ方法を模索しています。毎月29800円(年12回)の保険料を払っているものの、月のお給料は30万円で、扶養もないため税金の負担感が大きいです。来年度からもう少し引き下げる方法はないか考えています。
  • 国民保険料の通知書を受け取った自営業者が驚きました。毎月29800円(年12回)の保険料を支払うことになり、月のお給料が30万円なので負担感があります。扶養もないため、来年度からもう少し引き下げる方法はないかと悩んでいます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.8

Q_A_…です。 いくつか補足です。 ネット検索すると、「建設業」や「医療業界」の国保組合が多くヒットしますが、よく探すと(わずかながら)以下のような「全く異なる業界」の国保組合もあります。 ・文芸美術国保組合 ・京都芸術家国保組合 など 『国保組合連絡先一覧|GENNAI』 http://www.gennai.net/insurance/ins-national.html ***** >月のお給料は30万円です。 という点が少し気になったのですが、「税理士さんに全てお任せ」ということは「法人を設立している」という可能性はないですよね? 仮に、「法人」を設立している場合は、【建前上】、haltupaさんは「法人」から報酬(給与所得)を受け取る「個人」ということになります。 この場合は、「個人事業主(個人で事業を行っている人)」ではなく、「法人の代表」「社長」などと呼ばれる立場になります。 そして、「法人の代表(社長)」は、原則として「厚生年金保険と健康保険」に加入する義務があります。 『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?|社会保険労務士事務所エース人事』 http://a-j.jp/kigyou/05.html いずれにしましても、まずは「税理士さん」によく確認されてください。 また、前述のように「社会保険」については「社労士」の業務分野となります。 ***** ※以下は、「個人的見解」です。 回答がきっかけで、あまりにも自己評価を下げてしまわれているようですから少し補足させていただきます。 一口に「自営業者」と言っても、千差万別ですから「こうでなければならない」ということはありません。 たとえば、「会社員をやめて独立した」というような場合は、「経理や税務に関しての知識はほぼゼロ」という人が多いですし、「ある日税務調査の対象になって初めて税金のことを意識した」というケースも当たり前にあります。 ですから、haltupaさんのように「事業を始めた時からきちんと対価を支払って専門家に任せている」人は、「その他大勢の税に無頓着な事業主」に比べれば「かなりまともな事業主」と言えます。 私も、最初は「いつものように税理士とは契約していない人の質問だろう」と勝手に思い込んでいました。 --- それに、「一人だけで行う事業」ならまだしも「人を雇う」ような事業の場合は、「事業主が何もかもすべて完璧に行なう」ことはかなり難しいですし、そんなことをしていると「本業がおろそかになる」ことにもつながり本末転倒です。 ですから、まともな経営者であれば、「餅は餅屋」で「税理士」や「社労士」などの専門家に任せる(助言を求める)のがある意味常識です。 もちろん、「経営者自身も会計・税務・労務などに精通している」というのが「理想」ではありますが、たとえば「デザイナー」のような仕事の場合は、「専門外のことはからっきしダメ」という人も多いのでやはり「ケースバイケース」です。 もちろん、そういう「専門外のことはからっきしダメ」という人は、「才能はあるのに経営に失敗した」ということになりがちですから「有能で、なおかつ信頼の置ける専門家」を探す努力が必要ですし、それでも「特定の人物に100%任せっきり」というのは、「腐敗・不正」の温床になりやすいので注意が必要です

haltupa
質問者

お礼

お返事が大変遅くなりまして申し訳ございません。 以前にご回答いただいて、一つ一つ、サイトを確認させていただきました。正直、意味が理解できない用語などありましたが、検索しながら勉強をさせていただきました。 今回もわかりやすいご回答そして励ましの文言までいただき、本当にうれしく思っております。 お忙しい中、私の為に時間をさいていただき感謝の気持ちでいっぱいでございます。

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その他の回答 (7)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.7

自営業に給料という感覚からして経営の知識が足らないと思います。 自営業で年商が360万なのでは無いのでしょう?利益が360万なのですね?実際の年商は600万とかなのでは? 手元に残った金額が360万なら、国保税が35万ぐらいでも不思議はありません。むしろ、ちょい安いような(たいていの市町村は15%前後だったかと) そういう数字がある程度具体的に書かれないと何とも分かりません。税理士が処理しているのは分かりますが、経営者として自身の経営状態を把握する必要があります。

haltupa
質問者

お礼

確かに、おっしゃられる通りだと思います。この回答を読ませて頂いて、自分が情けなく思います。

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 >…税理士さんに全てお任せ… そういうことであれば納得です。 「税金(節税)のことは税理士に任せて、事業主は事業(商売)に専念する」というのが、わざわざ税理士に報酬を支払う理由の一つです。 >…自身で勉強しないといけないと思いました。… 「税理士」と契約しているならば(わざわざ税理士報酬を支払っているならば)、あえて勉強する必要はありませんが、「事業主自身も経理や税務が分かる」方が「ベター」であります。 たとえば、「経理担当者の不正」などは「経営者が担当者にまかせっきりだった」というような場合に起こりやすいです。 >今回の保険料は、どうにもなりませんよね? はい、さすがに「税理士」が「必要経費の計上漏れ」のような基本的なミスをするとは考えにくいですし、普通は(申告に間に合っていれば)「青色申告の特典」も利用しているはずです。 つまり、「どうにもならない可能性が高い」とは言えます。 【ただし】、「どうにかなるのか・ならないのか?」をはっきりさせるには、「帳簿を見せてもらって、業務内容について詳しく話を聞く」というように「税理士と同じ作業」をしないといけませんので、残念ながら第三者が判断することは【できません】。 ということで、まずは「税理士によく話を聞く」ところから始めてください。 --- なお、「税理士」は「税務の専門家」であって、「国保」などの「社会保険」の専門家ではありません。 ただし、「社会保険労務士(社労士)」と提携・連携している「税理士」も多いので、「国保保険料の削減」について相談に乗ってもらえる場合【も】あります。 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html 『国保組合連絡先一覧|GENNAI』 http://www.gennai.net/insurance/ins-national.html *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『相談したい|全国商工会連合会』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

haltupa
質問者

お礼

わかりやすく御回答いただきありがとうございました。 上記で貼り付けていただいたサイトをこれからチェックしてみたいと思います。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >青色申告の特典…全く知りませんでした。 「全く」ですか? 普通は、「自営業者の税金」について調べすると嫌でも目にしますし、なにより「税務署」側から「節税になりますよ」と勧めているくらいですから、「知っていたけど面倒くさいので何もしていなかった」ということはあっても、「全く知りませんでした」というケースは珍しいです。 そうなると、もしかして「収入の金額をそのまま『儲けの金額』として申告してしまった」ということはないですよね? 【仮に】、そういう申告をしてしまっている場合は、「国保保険料」の前に、「所得税」「個人住民税」「個人事業税」などの税金を必要以上に多く払うことになります。 **** (参考) ※「必要経費についてはちゃんと考えている」という場合は読み飛ばしてください。 「税金」は「収入(売上)の金額」【ではなく】、「収入を得るために使ったお金(いろいろな費用)」を差し引いた「儲けの金額」にかかります。 税金の制度では、この「儲けの金額」を「所得金額」、「収入を得るために使っお金(いろいろな費用)」のことは、「必要経費」と呼んでいます。 ・収入(売上)の金額-必要経費=所得金額 なお、「必要経費がいくらかかったか?」は、完全な【自己申告】ですから、申告しなければ「0円」いうことになります。 つまり、「収入(売上)の金額にそのまま税金がかかる」ということです。 --- なお、「所得控除(しょとくこうじょ)」という、「税金の負担をなるべく公平にする仕組み」が別途ありますが、話が分かりにくくなりますのでここでは深く触れないことにします。

haltupa
質問者

お礼

ほんとにお恥ずかしい話ですが、全く知りませんでした。税理士さんに全てお任せしてしまってて。税理士さんからも、特にそう言った同じ話しも聞いていませんでしたし……。 明日からもっと、自身で勉強しないといけないと思いました。 今回の保険料は、どうにもなりませんよね?

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  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.4

こんにちは。 国民健康保険は、社会保険の健康保険みたいに保険料の労使折半はないですから、高く感じるだけです。 勿論、昨年度の所得が本年度の保険料に反映されるので、自営業の所得が昨年度の所得を上回るようになると来年度の国民健康保険料は更に高くなります。 ですから、国民健康保険の保険料を下げるには自営業の所得を下げるしかないです。

haltupa
質問者

お礼

所得減ですね。 早速のご回答ありがとうございました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>来年度からもう少し引き下げる良い方法はないでしょうか? 「青色申告の特典」は利用されていますか? 特典の一つである「青色申告特別控除」を利用すると、税金だけでなく、「市町村国保の保険料」も安くなります。 「(自営業者であれば)誰でも同じように効果がある方法」となるとそのくらいかと思います。 --- あとは、一度も確認したことがなければ、「自分が加入できる国保組合」がないか念のため確認してみるのもよいでしょう。 たいていは、「国保組合」の方が保険料が安いです。

haltupa
質問者

お礼

青色申告の特典,国保組合のことは全く知りませんでした。早急に調べてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>自営業を始めて、初めて国民保険料の… 去年はサラリーマンだったのですか。 >来年度からもう少し引き下げる良い方法は 国保税さえ下がればよいのなら、サラリーマン時代より「所得」を下げることです。 サラリーマンと自営業とでは、「所得」の求め方が異なりますが、いずれにせよ [所得] - [市県民税の基礎控除 33万] = [国保税算定基礎額] です。 国保税算定基礎額を下げれば、国保税は下がります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm まあ、国保税が下がるといっても、そり何倍もの収入を減らすことになりますけど。 >扶養はいません… 国民健康保険に扶養の概念はありません。 国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。 サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >月のお給料は30万円です… 個人事業主に給料なんてありません。 そのあたりから考え方を改めないと、どんな税金も余分に払わされる羽目に陥りますよ。

haltupa
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 すみません。全く無知なもので・・・。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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noname#198614
noname#198614
回答No.1

でしょう・・まだ安い方なのですよ 大阪の府下の市では年間50万とかだそうです。 もうむちゃくちゃです。 原因の一つに役所の健康保険課の役人のサボりがあります。 即ち特にマッサージとかで保険請求する接骨医の不正請求。 それから悪徳医師の不正請求。 健保組合は自分たちのことだから審査を厳格にします。 役所はしんさなんかしません。 取り放題です まあ 生活保護みたいなものですよ

haltupa
質問者

お礼

ビックリですね・・・・ そのような使われ方をしていても、払えないなんて通用しないしないから、仕方ないですよね。 気が滅入ります。 ご回答ありがとうございました

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