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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険の支払について)

国民健康保険の支払について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 退職後も国民健康保険の支払いは続くため、負担が大きく悩んでいます。扶養に入れる方法や会社の扶養条件について教えてください。
  • 退職後も国民健康保険の支払いについて悩んでいます。母の収入が130万以上でも扶養に入れる方法や、会社によって扶養条件があるのか教えてください。
  • 母の退職後の国民健康保険の支払いについて教えてください。扶養に入れる方法や会社の扶養条件について知りたいです。

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >・母の今年度の収入が130万以上あっても扶養に入れる方法はあるのでしょうか? いえ、「被扶養者(ひふようしゃ)」の資格は、(被保険者の家族が)「健康保険の運営者(保険者と言います)」が行なう審査に通った場合のみ取得できます。 ですから、保険者から「資格なし」と判定された場合は、残念ながら(その被保険者の家族は)「被扶養者」とはなれません(資格を取得できません。)。 ※ここでの「被保険者(ひほけんしゃ)」は、「健康保険の保険料を負担している加入者本人(≒従業員)」のことです。 --- もちろん、人がやることに絶対はありませんので、「保険者の審査ミス」もあります。 また、【実務上は】、(保険者ではなく)「事業主」つまり「会社の担当部署(の社員)」が事実上の審査を行っているケースも多いでしょう。 ですから、審査結果に納得できない場合は、「保険者(もしくは会社の担当者)」に申し出てみるべきでしょう。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- ちなみに、「年間の収入金額130万円未満(もしくは180万円未満)、かつ被保険者の2分の1未満」というのは、あくまでも【国が示した被扶養者資格の審査を行なう上での収入金額の目安】にしか過ぎません。 また、「年間をいつからいつまでとするか?(暦年か?年度か?任意の期間か?)」「被保険者以外の家族が扶養している(≒生活の面倒をみている)場合はどうするか?」というような細かいこと(具体的なこと)までは示されていません。 つまり、「被扶養者の審査基準の細かいこと(具体的なこと)」は、【各保険者が】【それぞれ】決めるということです。 (参考) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 【一例:大陽日酸健康保険組合の審査基準】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >・会社によって扶養に入れる、入れないなどあるのでしょうか? 上記の通りです。 >・いつから扶養に入れるのでしょうか? 「保険者が定めた被扶養者の基準を満たすようになったとき」からです。 ***** ◯備考:「国民健康保険(国保)」について 「国保」は、「住民票上の世帯」が「一加入単位」となっていて、「住民票上の世帯主」に各種の届け出や保険料の納付義務があります。 また、「国保の被保険者ではない世帯主(擬制世帯主:ぎせいせたいぬし)」であっても、「その世帯の保険料の軽減判定」では「世帯主の(前年の)所得」が加算されて判定が行われます。 このことから、「生計の実態とは異なる住民登録」を行なうことで「国保保険料」などの軽減を図る住民(≒国保の被保険者)も少なくありません。 ※市町村によって対応は異なりますが、「生計の実態」は第三者からは分かりにくいので、法的には「グレーゾーン」ということになります。 このような実情があるため、現在では、【各市町村の審査を通れば】「国保上の世帯主変更」というものが可能になっています。 なお、(「国保」のうちの「市町村国保」は)「各市町村ごとの条例」によってルールが異なりますので、詳しくは「住民登録している市町村のルール」をご確認ください。 (参考) 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >(定義)第三条 >7 >この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >一 被保険者……の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。……)……子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html *** 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >第五章 費用の負担 >(条例又は規約への委任) >第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例】又は規約で定める。 *** 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等 > 住所の届出は正しく行われていますか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

nanacolobiyaoki
質問者

お礼

詳しいご説明まことにありがとうございました。 > ちなみに、「年間の収入金額130万円未満(もしくは180万円未満)、 > かつ被保険者の2分の1未満」というのは、あくまでも > 【国が示した被扶養者資格の審査を行なう上での収入金額の目安】 > にしか過ぎません。 > また、「年間をいつからいつまでとするか? >(暦年か?年度か?任意の期間か?)」 > 「被保険者以外の家族が扶養している(≒生活の面倒をみている) > 場合はどうするかというような細かいこと > (具体的なこと)までは示されていません。 > つまり、「被扶養者の審査基準の細かいこと > (具体的なこと)」は、【各保険者が】【それぞれ】 > 決めるということです。 なるほど。。。 とても勉強になりました。 いろいろ調べて頂きましてありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。補足です。 「公的医療保険制度」の話からは離れますが、「【税法上の】所得控除(しょとく・こうじょ)」にも関連するためいくつか補足させていただきます。 *** ◯「生計を一(いつ)にする」について 税法上の考え方である「生計を一にする(かどうか?)」は、「住民登録(住民票)の制度」と直接の関係はありません。 以下の国税庁の解説にありますように、あくまでも【生計の実態】をもとに判断することになっています。 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※「生計をともにする」とも微妙に違います。 もちろん、「住民登録」も「生計の実態」にもとづいて行なうものですから、「税法上の判断とまったく同じ」ではないにしても、「おおむね同じ」ような登録になることが多いのは言うまでありません。 *** ◯「社会保険料控除」について 「所得控除」の1つである「社会保険料控除」は、「国保の保険料(市町村によっては保険税)」も対象になります。 また、「住民登録上の世帯主(もしくは国保上の世帯主)」が誰であっても、【生計を一にしている】場合は、「実際に保険料を支払った納税者」が(社会保険料控除による)所得控除を受けることができます。 つまり、「国保の被保険者が誰か?」や「住民登録上の世帯主が誰か?」などは、「どの納税者が(社会保険料控除による)所得控除を受けられるか?」とは【関係がない】ということです。 (参考) 『所得税>……>社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >……【納税者が】自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を【支払った場合】……などに受けられる所得控除です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (その他参考リンク) 『所得税>……>中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『国税広報参考資料【広報月別】>公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「条例によるルールの違い」があること【も】あります。 *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。

nanacolobiyaoki
質問者

お礼

補足もURL等ありがとうございました。 一通り読ませていただきました。 調べていただきましてありがとうございました。 とても助かりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.3

> ・母の今年度の収入が130万以上あっても扶養に入れる方法はあるのでしょうか? 健保組合が駄目だというのなら,入れる方法などはありません。 > ・会社によって扶養に入れる、入れないなどあるのでしょうか? 会社によってではなく,健保組合ごとに決まっています。 > ・いつから扶養に入れるのでしょうか? 「今年度の収入が(130万以上あるため、扶養に入れない)」ということですから,来年度になれば入れるでしょう。

nanacolobiyaoki
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 > 会社によってではなく,健保組合ごとに決まっています。 そうですね。いろいろ勉強になりました。 ありがとうございました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.2

お母さんは、会社の退職者用の「健康保険の任意継続」には、入らなかったのですか? もし、任意継続に入っていれば、国民健康保険税(国保)よりも保険料が安くなったと思います。 任意継続の期間は、最高2年間で、途中で国民健康保険税(国保)の保険料の金額と比較して、いつでも国民健康保険税(国保)に変更できます。 ただし、退職後20日以内に任意継続の手続きが完了すること。また、任意継続を途中解約すると、再加入が出来ません。 本題の質問の回答です。 nanacolobiyaoki さんは、会社の健康保険という事ですね。 お母さんは、今年退職したが、給料収入が130万円以上と、年金収入があるという事ですね。 そして、お母さんをnanacolobiyaoki さんの会社の健康保険の扶養者に入れたいが、総収入が「130万円以上+年金収入」なので、入れないのですね。 検索すると、「総収入が130万円以上の扶養者は認定が出来ない」という記述が出ています。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E6%89%B6%E9%A4%8A%E8%80%85%E8%AA%8D%E5%AE%9A この130万円以上の総収入の時期は、健康保険組合によっては、今年の1月1日~12月31日なのか、来年の1月1日~12月31日なのか、または、他のある一定の短期間のことか、などなど、期間の考え方が違うことがあります。 つまり、大手の会社が単独運営の健康保険や、中小の会社が加入している健康保険組合によって、統一した考えが無いのです。 また、お母さんは、給料等の収入から税金を徴収されて、年金からも税金を徴収されていて、それぞれが別々の方法での税金を計算しての徴収ですから、確定申告をお勧めします。 確定申告では、給料等の総収入と、年金との総収入とを合算して、税金の再計算・精算をしますから、たいてい、還付されるはずです。 また、確定申告で、お母さんの国民健康保険税(国保)の控除申告と、医療費(病院・委員・薬局の領収書)の控除申告、生命保険料 などの控除申告、等々をすると、税金が安くなり、少しは還付されます。 税金が還付されるという事は、所得額(税金計算の為の金額/総収入では無い)が下がるので、市町村民税や、国民健康保険税(国保)の金額も多少とも下がります。(保育園児が居れば、市町村民税からの「保育料ランク」で決まるので、多少とも安くなるかも?) また、来年(1月1日~12月31日)は、年金収入だけになるでしょうから、もし、総収入が130万以下になれば、nanacolobiyaoki さんの健康保険の扶養者になれるかもしれません。 たとえ、nanacolobiyaoki さんの健康保険の扶養者になれなくても、お母さんは年金収入だけになりますので、国民健康保険税(国保)の保険料は、安くなると思います。

nanacolobiyaoki
質問者

お礼

お礼のお返事が遅くなりましてすみませんでした。 「健康保険の任意継続」という制度があったのですね。。 全然知りませんでした。 退職が8月末なのでもう既に遅いですね。。残念です。 知らないと損することも多いですね。 > 確定申告では、給料等の総収入と、年金との総収入とを合算して、 税金の再計算・精算をしますから、たいてい、還付されるはずです。 詳しいご説明とても勉強になりました。 そうですね、確定申告で税金等の清算でお願いしてみることにします。 本当にありがとうございました。

回答No.1

55歳 男性 下記は役にたちそうですか? 扶養家族 年収で検索してみました 一番良いのは役所に相談されたらどうですか? 今日土曜日ですが出張所は午前中は対応してくれると思います http://www.i-oshigoto.co.jp/law/syakaihoken/399

nanacolobiyaoki
質問者

お礼

お礼のお返事が遅くなりましてすみませんでした。 早速のご回答ありがとうございました。 >一番良いのは役所に相談されたらどうですか? そうですね。直接詳しい方にお聞きするのがいいですよね。 ありがとうございました。

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