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交通標識等が見えにくい場合の対応

道路標識が木に隠れて見えなかったり、消えているあるいは、薄くなって見えにくくなっている、標識の色が変わっているのをよく見かけます。 また、路面の制限速度等の字が消えかかってるのをよく見ます。 そのような状況で道路標識が確認できなかった為、違反してしまった場合は、違反切符を切られるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gorisansei
  • ベストアンサー率18% (249/1373)
回答No.6

そんな所では裁判になった時にもめる元なのでやらないと思いますよ。 やっても指導止まりでしょう。 以前どっかの県警で公安委員会が認めていない標識があって、その標識を元に違反を切ったことが問題になったことがありました。 ちなみに、 隠れて取り締まりなんかするな! なんて回答してある方がいますが、それは犯罪者の理論です。 万引き犯が、お店にバレて商品を返せばいいんだろ!と逆ギレしているような物ですね。 私も免許を取って間もない頃は警察の世話に何回かなりましたが、教習所で習った通りの走り方を心掛けるようになったらぱったり切られなくなりました。 オートマだから止まれない なんて言ってる方には是非免許を返上して頂きたい。 車を止める技能も無いなんて…

noname#248380
質問者

お礼

取締りを行う場合はたいてい隠れてるか目立たないようにしてるかと。

その他の回答 (7)

回答No.8

>道路標識が木に隠れて見えなかったり、  完全に隠れていなければ、「減速や一時停止をすれば認識が可能」なので  運転手が「見落としをした」って判断になる。 >消えているあるいは、薄くなって見えにくくなっている、  消えていれば「免責」になると推測出来るが、薄いや見えにくいは「見落とし」になる。 >標識の色が変わっているのをよく見かけます。  標識の裏側に標識番号が表示されているから公安委員会に通報すれば交換すハズです。  もしも色が変わっていたとしても  「何を何と見間違えた」などが成り立たちにくい交通標識群になっているし、  徐行か一時停止か解らない場合 → 逆三角形は同じだから、より安が確保出来る  「一時停止」を選択するのはドライバーの良識/常識と判断されるでしょう。 >路面の制限速度等の字が消えかかってるのをよく見ます。  速度制限の表示は1か所ではないので、  広域農道などでなければ大概は数百mも走れば認識出来るハズ。  表示がなければ制限速度は60km/hだが、  市街地内は40km/hとかの規制があれば、  空を飛んで来なければどこかしらで認識出来るように配置されている。  従って、裁判で勝つことは難しい。  初めて走行する道で、走行した区間に標識や表示が一切なかったので  解らずに違反をしてしまった場合は、無罪を勝ち取れると思いますが。 >違反してしまった場合は、違反切符を切られるのでしょうか?  規制に対して違反をした事実は変わらないので、「間違いなくキップは切られる」。  不服があれば、違反キップに署名せず(当然、反則金も未納付で)  裁判で争えば良いだけです。 見え辛い、、、 「減速」、「一時停止」などをして確認すれば良い!!  って言われて撃沈される可能性が高いかと思います。   

noname#248380
質問者

お礼

>徐行か一時停止か解らない場合 → 逆三角形は同じだから、より安が確保出来る 標識が何らかの事情で分からないときは、自分勝手に解釈して対応しろという法律はないですよ。 徐行すべきところで一旦停止して追突事故が起これば、責任を問われる可能性が高いと思います。 制限速度に関しても、制限速度が確認できなければ、確認できるまで予想して走行しろと言う法律はないですよ。

  • basso
  • ベストアンサー率37% (139/373)
回答No.7

切られます。 >>道路標識が木に隠れて見えなかったり、消えているあるいは、薄くなって見えにくくなっている、標識の色が変わっているのをよく見かけます。 これは 標識があるの確認しています。 過去の判例で、標識がある事を確認できている状況であれば、車を降りてでも確認する事で認識できる。となっています。 なので、確認を怠った運転手は違反として検挙されても、文句いえません。

noname#248380
質問者

お礼

>これは 標識があるの確認しています。 自分はあるいて標識を調査に行きました。標識があるのを確認できても内容を確認できなければ意味がありません。 それに、標識は車から確認するものです。車から降りて標識を確認しなければならないと言う法律はありません。 過去の判例といいますが、ケースバイケースであって運転手の過失が認められたときのケースだけを持ち出して、すべてのケースにおいて運転手が違反として検挙されても文句を言えないというのはおかしいと思います。

noname#211894
noname#211894
回答No.5

状況に因りますが、違反を取られるでしょうね。 ただ、過去に、樹木等で見えないことが証明されて、無罪になった事例はあります。 見えない標識等があれば、道路管理者に連絡することで改善されます。

noname#248380
質問者

お礼

道路管理者と言うのは、市の建設局ですか?どこなんでしょう。 道路標識がまともに確認できないと言うのは問題だと思います。すべての人が日本中のすべての道路標識を丸暗記してるのなら別ですが。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.4

切られます。 その処分に納得できない場合は、正式裁判で争う 裁判で貴方の主張が認められれば、その切符は無かったことになる 自動的にどうにかなることはない

noname#248380
質問者

お礼

切符を切られるかどうかは警察官の判断なのでは?

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

そういう標識、良くは見かけませんが そういう場所では取り締まりをしません。 ごねられると検挙の効率が悪いですから。 但し、その前後にも同じ標識があることが大半ですので 標識の有効区間までを 警察が主張すれば 抗弁できません。

noname#248380
質問者

お礼

>そういう標識、良くは見かけませんが 地域にもよるのかもしれませんが、自分の家の周りには結構あります。 標識が確認しづらい状況で事故・違反等があった場合は、その点を考慮した上での処理になると思うのですが・・・。

回答No.2

警察は、絶対に違反切符を切ります。なぜなら見にくくても、標識があるから。 また、隠れて一旦停止違反などを取り締まる組織が、許す訳ありません。 もしも許すなら、隠れて一旦停止違反などを取り締まることをせずに道路の見える位置に立って 指導をするはずです。 警察には、取締りの目標があるために許すということは絶対にないです。 私の場合、坂道の一旦停止で完全に停止していなかった(オートマなら若干数センチ動く)ため、違反切符 を切られました。

noname#248380
質問者

お礼

一旦停止というのは完全に止まってないとだめなんですね。

回答No.1

裁判で勝利したのはありますが あくまでも その時のは特例 普通は違反になります 何故なら 標識等は 其処よりも前にもあるので・・

noname#248380
質問者

お礼

裁判になれば、裁判官の判断になるんでしょうね。

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