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道路標識の意味について
(1)中央に黄色線の実線がある片側1車線の道路を走行していました。 右側の施設に入るため黄色線の実線を跨いで道路を横断できるのでしょうか? (2)施設から出るとき、左折しかできないのでしょうか? 黄色線の実線を跨いで右折した場合は、違反なのでしょうか? (施設の設置した私物の標識は考慮せずにお教え下さい。)
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noname#211894
回答No.2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E9%80%9A%E8%A1%8C%E5%B8%AF 基本的な「進路変更」が禁止であって、道路外の施設に入るための車両通行帯の「横断」は含まれません。 また、逆に、道路外の施設から車両通行帯を横断して、所望の車両通行帯に進入することは問題有りません。
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- wakko777
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回答No.4
回答がすでに出ているように、黄色の線は追い越し禁止(車線変更禁止)なので 右折できますし、施設から出る時も右折できます。 免許持ってれば、わかることだと思いますが、まさか無免許じゃないですよね?
質問者
お礼
恥ずかしながら、免許取得後無事故歴十何年です。 更新時勉強やりなおします。 ありがとうございました。
- ohyuhi
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回答No.3
黄色線は追い越し禁止、車線変更禁止です。 右左折に問題はありません。 施設から出る際、公安委員会が設置した左折のみの標識があれば右折禁止になります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 しっかり、標識再確認します。
- EmiMiura
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回答No.1
(1)出来ます、(2)右折で出られます。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。