- 締切済み
執行猶予中について
私の4年同棲している彼が浮気相手に暴力をふり、今、拘置所にいます。相手方は示談はせずに裁判をするようです。しかし、また別の浮気相手の存在も出てきました。私はもうどうしても許せませんが、別れるという方法での仕返しではなく、ちゃんと反省をさせたいのです。私も実際3年間暴力に耐えてきました。痣などの写真もあり、警察にも行ったことがあります。恐らく一週間の間で保釈金を払い仮釈放となるようですが、今、私が過去の暴力の件を訴えたら、彼はどうなりますか?同じことを何度も繰り返さない為に教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
ちゃんと反省させるなら、司法にちゃんと裁いてもらう。 暴行罪の場合は、暴行されてから3年が経過するまで なら、刑事告訴できます。 障害罪なら、公訴時効期間は10年です。 なんの罪に当たるか?は、裁判所の判断ですが 今訴えれば、そのことも勘案されて おそらくは、もっと罪が重くなる。 別れるという方法でないならば、自分も受けた事実を 訴えるしか、ありません。 示談はせずに、裁判をする人もいるのですから 被害団ですよね。 たとえば、過去に警察に届けたのですから その時に 処理済み となっていれば警察に告訴しても 動いてくれないこともあります。 なので、こんな場合は検察官に対して告訴する。 とにかく後はどんな判断がされるか?わかりませんが 同じことを繰り返したくない、仕返しをしたいのであれば 自分が受けた被害も正直に明らかにするべきだ そう・・・思いました。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
質問のタイトルと、質問内容が一致していません。 執行猶予とは起訴された被告の罪状や情状を裁判官が考えた上で、一定期間は懲役刑などの執行を猶予(待つ)する、という意味の判決なんです。その期間中反省して罪を犯さなければ、判決そのものもなかったことにする、って処置です。 あなたの彼は取り調べのために身柄を拘束されていて、まだ検察官の起訴もなければ、裁判の判決も出ていないんでしょう? だったら「執行猶予中」などではないんです。 あなたが警察に被害届を出して受理されれば、彼は再度身柄を拘束される可能性もあります。彼の交際相手(結婚していないあなた方にとって、こういうのは『浮気相手』とjは言わないです)にけがを負わせ、あなたにも暴行したのなら2件以上の罪で起訴されることもありますが、よほど酷い被害でもない限りは不起訴で終わるんではないでしょうかね。 ただし不法行為に基づく損害賠償請求の民事裁判なら別ですよ。あなたが彼を訴えることは出来ます。
- kabutomusimusi
- ベストアンサー率12% (1/8)
事件の経緯の違いで 別件にはなるが 保釈は取り消される可能性はあります ただ そんな事するより その人と別れた方が 貴女の為だと思いますよ
お礼
そうですよね。ありがとうございます。 それは本当にごもっともで、自分でもそう思っています。ただ、私も弱く一人になれない部分もあり、前に進めないでいます。 ただ、裏切られて終わるのが嫌なんだと思います。だからこそ、最後に今まで我慢した分それ相応の仕返しをしたいんだと思います。 今は保釈されたくて私が面会に行くたびに、今は落ち着きそうだからと騒ぐことを嫌がります。こんな時でさえ自分のことしか考えていない彼を心底憎いんです。