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旦那の窃盗罪での起訴、執行猶予の可能性はあるか?
- 質問者の旦那は窃盗罪で逮捕・起訴され、拘置所にいる。被害金額は6400円余りで、今年に入って数回万引きを繰り返している。
- 質問者は旦那と一緒にカウンセリングと架け橋サービスを利用し、お金の管理と更生を支援する意向を示している。
- 旦那は子供達の写真を見て自分の行動に反省し、再犯しないことを約束しており、被害店舗には謝罪文を提出している。質問者が情状証人と身元引受人となって裁判を進める予定である。
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質問者が選んだベストアンサー
今回も数回の窃盗で8年前の2年収監は1回の窃盗では無いでしょう何回か捕まって2年の収監に成ったのでは。 今回更生の余地なしと万引き額を考えて検察側から求刑1年6ヶ月と出たのでは。 裁判官は前歴をかんなみ常習者と考え執行猶予は難しいのでは。 わからん 旦那がお金の管理が出来るようにします。 管理したら窃盗しなくなれるのかな。 管理すると言う事は旦那がお金を握ると言うことだけども 旦那はお金が無いから窃盗したのかな 貴女は今まで旦那に小遣い0円で来たのかな。 貴女方の家庭は裕福な家庭では無く時たまお金の事で夫婦で揉めたこと有るのではと思うが それが窃盗に繋がったのでは。 夫婦の会話余り無いのでは。 今回仮に執行猶予が付いたのならカウンセリングも良いが人任せにせずに 良いことも悪いことも夫婦の会話を沢山持つことが良いと思うが。 最後に一日でも早く更生して欲しい。
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- givemi
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被害を被った方々に貴女の家庭の事情なんか一ミリも関係ありません。 なんか「6400円なんだし、泣きながら謝ってるんだから示談にしてくれよ」 というふうにもとれますよね。 なんか世の中をナメてるように感じますが。
- firstimpression
- ベストアンサー率8% (22/265)
他の人が言ってる様に、再犯で余罪も数件ありでは厳しい。 子供とあなたの将来ためには早目に離婚して新しい人生を歩んだ方がいいかも。 (^^;)
- few333
- ベストアンサー率12% (4/33)
執行猶予は無いでしょうね。 再犯である事、示談も取っていない、貴方が今後監督するとは言っても子供の世話に追われるのは目に見えていて、とても十分に監督するとは思われません。 反省するのは当たり前のことで、酌量の助けにはなりません。
無理ですね。 再犯ですから。 被害者の感情、被害、金額は関係ありません。 前科者と結婚したのですから、それなりの覚悟を持って結婚したわけでしょ? まして、示談も成立していないのに何を根拠に甘い考えを持っているんですかぁ? 立派な犯罪者なんですから。 被害者側の事情なんて関係ありません。 罪は償わなければなりません。
- maiko0333
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>求刑1年6ヶ月と言い渡されました。 初犯なら執行猶予の可能性はあります。でも6件は少々重くつくかも。 執行猶予がある場合、判決主文にて、(例) 「懲役1年6ヶ月に処する。ただし2年を猶予する」と述べられます。 この場合は普通の生活ができます。 2年、事件を起こさなければ1年6ヶ月は消えて 刑務所には行かなくて良いことになります。
お礼
回答ありがとうございます。6件ではないです。 今回は1件で起訴されたんですがやはり執行猶予は難しいですか?
お礼
夫婦の会話の時間を作って話し合いの時間を持つことも裁判官に話して来ました。二人でお金の管理しますって話して来ました。今回出てきたら小遣いも渡します。