• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入社時の保証人をおりるには?)

入社時の保証人をおりるには?

このQ&Aのポイント
  • 入社時の保証人を頼まれ、承諾したが責任範囲が不安なので教えてほしい。
  • 入社時の保証人の責任範囲や義務について詳しい方から教えてほしい。
  • 保証人を辞める方法や手続きについて教えてほしい。会社との連絡や関係が悪化している場合でも対応できる方法があるか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.2

保証人にはいくつかの類があります。質問者様の仰る身元保証人や、賃貸契約等での支払いなどを保証する連帯保証人では、保証の責任範囲が全く違います。 身元保証人は、あくまで身元を保証するだけであって、被用者本人(質問者様が保証をした人)が、質問者様が知らない範囲で起こした件に関しては連帯責任を負いません。 詳しく書けば長くなりますので、以下のサイトをご参照になると良いでしょう。 埼玉県 身元保証人について http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1204-150.html 保証人の契約(会社と保証人との身元保証の契約)を解除するには、保証法第4条に該当する事由、もしくは、会社側の身元保証契約の解除の合意が必要です。 合意なき契約解除は、最長5年経たないとできません。 身元保証は、会社と質問者様との契約ですから、コンタクトするのは会社です。 まずは、会社に契約解除を求める書面を送ってみてはいかがでしょうか。すんなり解除してくれる会社もあるでしょうし、5年間は正当な事由なくして解除できないと返答される可能性もあるでしょう。 どちらにせよ、まずは動いてみないとわかりません。関係が悪化していることを理由に、会社に契約解除を申し出ることをおすすめいたします。ご成功を祈ります。

TeaorCoffee
質問者

お礼

お答えありがとうございました。身元保証した人の父親が脱税で追いかけられることになり、急遽不安になりメールでおうかがいした次第です。古い世代の言葉ですが、蛙の子は蛙と申します故、急に不安になりメールいたしました。 正確なお答えありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.4

こちらが参考になりますでしょうか?   http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?data=soudan_m48-20001014.txt  もし、保証人になってから3年(場合によっては5年)以上経過しているのであれば、通常は保証解除になっていますが、中小企業ですと法律をよく理解していないことも多いので、会社に確認をとってみてはいかがですか?

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.3

労働契約に保証人の期間が書かれていますか? 「身元保証に関する法律」で期間の定めが無いときは契約成立時から3年間。 期間の定めがあっても最長5年超えることができないと決まっています。 よく考えてください。 入社から何年も経てば、入社時の保証人は生存していないケースもあるでしょう。 ですが会社から定期的に保証人の安否確認をされたりしませんよね。 保証人の有効期間が過ぎているからです。

回答No.1

会社の金を持ち逃げしたらあなたが保証するのです。 変更は可能でしょうが削除は難しいと思われます。 当人と会社含めて保証人の変更を行ってもらうしかないと思います。

関連するQ&A