• 締切済み

投資信託の減税対象にはなりませんか

一昨年、心臓弁膜症で入院し、人工弁を取り付けて戴きました。生涯状況は1級だそうです。 この発病以前から、投資信託を預金代わりに行っているのですが、先月、珍しく、配当所得から所得税と住民税が引き落とされていました。病を患って以来、いろいろな減税の得点を得て助かっているのですが、この所得税と住民税の金額が高額に思えて驚いています。 投資信託だから減税の対象にならないのでしょうか? お分かりでしたら、ぜひ、教えて下さい。お願いいたします。 また、何とかなるのでしたら、その手続き方法もお願いいたします。   以上です。   中島

みんなの回答

回答No.2

投資信託の収益分配金に対しての課税は状況に関わらず一律20%の課税となります。 投資家各々の状況に応じての特例はありません。 ただし、2014年からはNISA(少額投資非課税制度)が利用でき、年100万円までの投資については収益分配金も非課税となります。 こちらに移せばその分は非課税とできます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>先月、珍しく、配当所得から所得税と住民税が引き落とされていました… ちょっと読解しにくいのですが、 「配当金から所得税と住民税が天引き (源泉徴収) されていた」 ということですか。 そうだとして、 >投資信託だから減税の対象にならないの… いやいやそういうことではなく、株でも投信でも配当金からの源泉徴収に、個々人の事情は一切反映されません。 一律に所得税 15%、住民税5% が天引きされます。 >病を患って以来、いろいろな減税の得点を得て… 医療費控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm とか障害者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm などのことでしょう。 これらは確定申告をしないと適用されません。 確定申告をすれば、源泉徴収された税金の一部あるいは全部が返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >何とかなるのでしたら、その手続き方法も… 確定申告は来年の 2/16~3/15 です。 それまでご自分で勉強されて、それでもわからないことがあったらその頃また質問してください。 それまで、 ・医療費の領収証 ・配当金の明細がわかる資料 は大事に保管しておいてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A