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不納付加算税 納付期限 正当な理由について

2年前に 納付期限を1日すぎて納付した際、不納付加算税を免除してもらったのですが、また忙しさのあまりまた1日すぎて納めてしまいました。 2回目は免除されないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • hata79
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回答No.2

不納付加算税についての規定は、国税通則法第67条にあります。 そこに「その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。」 とあります。 ここで、適用しないとは、不納付加算税を課さないという意味です。 加算税額が5,000円未満の場合には不徴収になりますが、それとは別の規定です。 そこで、上記政令で定める場合とは何かですが、国税通則法施行令第27条の二第二項に規定されてます。 要約しますと、過去一年間に源泉所得税の本税告知を受けてないこと、かつ、期限後納付がないことが、法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合になります。 2年前に納期限を過ぎて納付したそうですが、1年以上前の話ですから、心配いりません。 心配いりませんとは「今回の期限後納付についての不納付加算税は課されない」ということです。 かって、源泉所得税の不納付加算税の免除は国税庁の内部秘通達にて処理されてました。 「期限後納付したが、今後は充分気をつけるので、今回だけは不納付加算税を免除してほしい」という一筆を税務署長あてに提出させられて「署長権限により、免除をしていただく」というシステムでした。 しかし情報公開法が制定されたこと、租税法定主義から「課税されるのかされないかがはっきりしない」のは良くないということで、国税通則法と同施行令が改正されたという経緯があります。 不納付加算税がかかるか、かからないかを「税務署長に嘆願して負けてもらう」というレベルから、法令ではっきりとさせたというわけです。 従って、改正前に「税務署長に嘆願して免除してもらった」という経験がある方から「一年前からきちんと納税してないとだめだ」「いや、二年間以上納期限内に納めてないとならない」など、推測での話が出る土壌があったわけです。 現在は法律で決まってます。 「過去1年間」ですね。 なお、不納付加算税は上記のように免除規定がありますが、延滞税についてはありません。 条文ですので、少々読みずらいですが、通則法施行令第27条の2第二項をそのまま貼り付けておきます。 「法第六十七条第三項 (不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項 に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 一  法第三十六条第一項第二号 (納税の告知)の規定による納税の告知(法第六十七条第一項 ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合 二  法第三十六条第一項第二号 の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(その源泉徴収による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三 の規定により納付受託者に交付されていた場合及び法第六十七条第一項 ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合

rx7-rr
質問者

お礼

心配事が解消しました。分かりやすい説明ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

5,000円未満は全額切り捨てなので 2年前の1日すぎて・・・は、5,000円未満では? だとすると、2回目も全額切捨てられて 免除されるのでは、ないでしょうか。 いや、違うな この2回目の前が2年前、そうなると免除されます。 源泉所得税の納付月の直前1年間に納付の遅延がないこと の免除要件を満たしているので、2回目も免除される。

rx7-rr
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

rx7-rr
質問者

補足

説明不足ですみません。 納付額は70万円です。 何処かで2回目は免除されないと読んだ気がするのです。 よろしくお願いいたします。

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