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家族が人に金を貸したまま滞納されていることが分かりました。最初に貸した

家族が人に金を貸したまま滞納されていることが分かりました。最初に貸したのは約10年前です。 借用書(実際私は見ていません、どの程度きっちり書かれているか不安)は7年前に書いてもらったと言っています。残金は20万-30万くらいのようです。債務者(返さないほう)は真実かは分かりませんが痴呆が始まり、覚えていないの一点張りです。今はその人は収入もなく年金で生活しているようです。(もしかしたら介護保険も?) 債務者の住所は分かります。額が低いので、なるべく弁護士や司法書士を通さず、債権者(家族、貸したほう)と私で行いたいです。時効が10年と聞いたことがあります。もう遅いでしょうか?借用書は7年前ですが、時効は延びませんか? 親ほどの年の人にそそのかされ、貸してしまい、きちんと返されないことに債務者、債権者両方に腹が立って仕方ないです。どうぞお知恵くださいますようお願いいたします。

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.2

賃借の時効は請求が途絶えてから10年になります 毎年請求をしてれば時効はそれから10年ということで時効がないのと同じです。 今回は請求が途絶えたかどうかわかりませんが、7年前に借用書を取り返しているようなので、それから10年と考えると時効ではありませんし、今回請求したことでまた時効が10年延びたことになります。

noname#127964
質問者

お礼

savanyaさん、早々のご回答ありがとうございます! 請求すれば時効は延びていくものなのですね。今回初めて色々教えていただいたりして勉強になりました。少額訴訟でなんとか返してもらえるように頑張ります。どうもありがとうございます!!

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

最近はお金の返済が全くなく 借用書が7年前なら、それから時効の計算が始まります。 一番良いのは「簡易裁判所」へ行って「少額訴訟」をやることでしょう。 60万円以下の金銭ならこれで大丈夫です。 弁護士に依頼する必要もありません。 借用書があるならそれを持って簡易裁判所へ行って 事務の人に少額訴訟をやりたい、と言えば何をどうするのか教えてくれます。 でも、相手がそれに異議を申し立てたら本裁判になります。 借金が20万から30万ならさっさと払った方が楽なんだけど・・ 詳しくは下記のページで

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
noname#127964
質問者

お礼

kentkunさん、早々とご回答有難うございます。少額訴訟、ですね。その方向で進めます。 意義申し立てられたら、確実に痴呆じゃないですよね! 久々に悪い人間っているんだなあ、と意気消沈しますが、頑張ります。どうも有難うございます!

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