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貸し借りしたお金の時効消滅と督促のイロハについて教えてください。
債権債務の件で(金消契約)について宿題が出され、勉強中です。 会社が個人に貸した債権で、一切返済をしていない者がいます。ちなみにうちは貸金業ではないです。前任者が履歴情報を4年もほったらかしてた為、契約した本人の連絡先が付かないのです。連帯保証人も連絡つきませんでした。保証人の連絡がつき、本人が存命してる事は知ってるが、居場所がわからないようなのです。「払うのですか」とか残債務を認識した言葉を引き出したので、ICレコーダーで会話は録音しました。 債務の時効には債権形態によって期間(5年、10年)があり、時効をすぎれば時効の援用をしなければ、債権消滅しないというところまでわかりました。 そこで、時効がすすんでいる場合、債務者当人が雲隠れして連絡が付かなければ、当然、債務者の連帯保証人や保証人に連絡ならびに督促をするかとおもうのですが、その際に保証人等に連絡がついて、残債務と利息を伝えた際に「払る」とか「私が払うのですか!?」等、テープレコーダー等で債務を認知した証拠がとれた場合は、当該債権の時効は一旦消滅するのでしょうか? それと、保証人等が債務者にかわってしぶしぶ返済をしている途中で債務者当人の居場所がわかった場合は、債務者当人に請求することが可能なのでしょうか? 当社では、もうあきらめ半分なのですが・・・通常こういった事を「業」でやられてる方はどういったアプローチされてるのでしょうか?やってよい事、悪い事、気をつける事も教えて下さい。うちは貸金業ではないので、公的書類申請も手前でやるとおもうので、ノウハウ蓄積の為にも参考まで教えて下さい。
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まず、時効の中断と時効消滅の違いを調べましょう。 それから、ただの保証人か連帯保証人かで大きく異なる。 後者なら、保証人に裁判上請求すれば、債務者にも効力が及ぶ。 民法458 たとえ千円でも支払ってもらえば、債務の承認となり、時効はその時から新たに進行する。
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- manno1966
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> 宿題が出され、勉強中です。 どのような目的の勉強で、どのような学校(会社)でやっているのか気になるところ。 録音を証拠として時効の援用を拒否する時は、裁判所の判断を仰ぐこととなると思いますが、「ICレコーダーで会話は録音しました」の証拠価値は低いです。 証拠として採用されない可能性の方が高いと思います。 加工が非常に簡単だから。 > 当該債権の時効は一旦消滅するのでしょうか? 私なら認めません。 ただ、消滅するという意見を否定はしない。 > 債務者当人に請求することが可能なのでしょうか? 可能。 ただ、時効は保証人と債務者それぞれ別に進行するので、時効を主張される可能性もある。 > 参考まで教えて下さい。 債務者本人が行方不明でも、公示送達で債務名義の取得が可能。 時効は債務名義の取得が確定した日から10年に変わるし、債務者や保証人への強制執行での弁済も視野に入れて、こちらの方がややこしいことを考えるより良いと思う。
お礼
返答おそくなりましてすみません。回答ありがとうございます!
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